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  • 2014/06/09(月) 07:02:37.30
犯罪者の個人情報を“さらす”のは問題ない?


どんな相手でも、個人情報を暴露してはいけません。
ネット上で、個人情報が暴露されるケースが後を絶たない。
無賃乗車など違法行為をSNS上で安易に告白した人などがターゲットになる。

どんな人でも、その人の立場に立って、一般人の感受性から「公開されたくない」と認められる情報はプライバシー情報に当たる。
代表例が住所や電話番号、家族の氏名などの情報。

重大事件を起こした犯罪者の情報であっても、暴露はプライバシーの侵害になる可能性が高い。
政治家などの公人については、一部の情報は対象外となる。
ただし自宅の住所など、業務と関係のない情報はプライバシー情報だ。


他人が写っている写真、勝手に公開してよい?


肖像権の侵害。パブリシティー権侵害の場合もあります。
SNSなどで写真を公開する際、その写真に他人の顔が写っていたら注意が必要だ。
本人の許可なく公開すれば、肖像権の侵害になり得る。
許可が得られないときは、顔が判別できない写真を選ぶ、ぼかしを入れるなど加工を加える、といった配慮が求められる。

街で見かけた芸能人の写真の場合は、パブリシティー権の侵害にもなる。
顔を露出すること自体が利益に結び付くため、その利益を損なったと判断されるわけだ。

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