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  • 2014/12/04(木) 21:12:50.05
保安基準でリアフォグの点灯ロジックは以下の通り

・後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、
かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる構造であること。

・以下のいずれかに適合すること
ア 原動機を停止し、かつ、運転者席のとびらを開放した場合に、後部霧灯の点灯操作装置が
点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること。
イ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあっても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、
かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯
操作を行うまで消灯していること。




この二つのロジックの両方を後付けで満たすのは困難。

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