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  • 757
  •  
  • 2014/06/28(土) 12:29:52.21
>>753
さんきゅ
>これも法律条文独特の解釈の仕方
という事は「現代の一般的で普通」の日本語とは少し違うの?
なんとなく書き方や表現が古典的な感じがするのはそのせいだろうか

また質問です
告示別添52の4.1.8にある「点灯操作状態表示装置等」の規定
補助灯点灯させたときに表示灯が作動しないのはダメってことだと思うけど、純正ハイビームと補助灯を個別に点灯できるならそれぞれに表示灯が必要?
それとも、純正ハイビームか補助灯のどちらかが点灯したときに作動する共用の表示灯が1個あればいいの?

走行用前照灯の光源
走行用には放電灯の記載が見当たらないみたいだけど、HIDを使用する条件等は特に無いの?
ECE規則の「HR」灯火(適法と仮定して)にHIDを入れると違法になったりする?
4灯式の場合、2灯が電球、残り2灯がHIDというのもありだよね?
(純正がバイキセノンだとそうなってしまう)

取付位置
走行用の取付位置は特に規定なしって解釈で平気?
エクストレイルみたいなルーフライトにしたい場合、全高変更で構造変更をすればいいの?
それとも、灯火による車体サイズ変更は不可?

灯火の色
18年以前の車は前照灯に淡黄色が認められてたけど
その時代の車なら補助灯追加でも条件は変わらず、後付された補助灯のみ18年以降の条件が適用されるなんて事は無いよね?

最大光度
最大光度の記号で43万cdの規定値を超えるものはあるの?
あと、43万cdの規定は年式に関係なく全てに適用?

何でも答えられると思って色々聞いちゃってるけど・・・
迷惑?

ここまで見た

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