facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 1
  •  
  • 2012/09/05(水) 23:04:24.57
売主が宅建業者、買主は非宅建業者の間で不動産売買を行う場合、
?商法は526号は適用しない。
?瑕疵担保責任を2年間、売主が負う。
と併記した場合どうなりますか?

上位の特別法である業法優先となるだけですか?
単純に?の商法規定は買う必要がないちうことになるだけですか?

ここまで見た
  • 798
  •  
  • 2014/06/21(土) 22:06:38.94
市町村が定める都市計画は,議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に,必ず即したものでなければならない。

ここまで見た
  • 799
  •  
  • 2014/06/21(土) 22:08:07.26
地区計画は,それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための都市計画であり,すべて市町村が定めることとされている。

ここまで見た
  • 800
  •  
  • 2014/06/21(土) 22:09:18.49
宅建業者が免許取得後、1年以内に事業を開始しない場合、または引き続き1年以上事業を休止した場合は、免許の取り消しの対象となる。

ここまで見た
  • 801
  •  
  • 2014/06/21(土) 22:11:17.38
建物の譲渡をしようとするときに,建物の賃借人の同意は要らない。

ここまで見た
  • 802
  •  
  • 2014/06/21(土) 22:13:33.64
割賦販売の場合、代金の30%の支払があるまで所有権を留保して良い。

ここまで見た
  • 803
  •  
  • 2014/06/21(土) 22:15:06.57
区域区分が定められていない非線引区域で、面積が「3,000平方メートル未満」であれば開発許可が不要。それ以上であれば開発許可が必要。

ここまで見た
  • 804
  •  
  • 2014/06/21(土) 22:20:11.64
自己の所有に属しない宅地又は建物について,停止条件付で取得する契約を締結している場合,その条件が未成就の間は,自ら売主として,宅建業者ではない者と売買契約を締結することはできません。

ここまで見た
  • 805
  •  
  • 2014/06/21(土) 22:32:34.03
建物の種類や用途には関係なく,定期借家契約とすることができる。

ここまで見た
  • 806
  •  
  • 2014/06/22(日) 06:58:55.49
無権代理について悪意であったり,過失で知らなかった者については保護しない。

ここまで見た
  • 807
  •  
  • 2014/06/22(日) 07:00:19.42
納税義務者ではない借地人や借家人も、「記載事項証明書の交付」を受けることができる。

ここまで見た
  • 808
  •  
  • 2014/06/22(日) 07:02:42.70
市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ここまで見た
  • 809
  •  
  • 2014/06/22(日) 07:07:38.26
開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出しなければならない申請書には、開発行為に関する設計、工事施行者等を記載しなければならない。

ここまで見た
  • 810
  •  
  • 2014/06/22(日) 07:21:07.29
ラーメン構造は、柱とはりを強剛に接合した直方体の集合で、低層建物から超高層建物まで広範囲に用いられている。

ここまで見た
  • 811
  •  
  • 2014/06/22(日) 07:24:30.84
市街地開発事業に関する都市計画は,原則として都道府県が定め,政令で定める小規模なものに関する都市計画は市町村が定めます。

ここまで見た
  • 812
  •  
  • 2014/06/22(日) 07:34:58.59
地区計画は,それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための都市計画であり,すべて市町村が定めることとされている。

ここまで見た
  • 813
  •  
  • 2014/06/22(日) 07:38:12.34
宅建業者が免許取得後、1年以内に事業を開始しない場合、または引き続き1年以上事業を休止した場合は、免許の取り消しの対象となる。

ここまで見た
  • 814
  •  
  • 2014/06/22(日) 10:41:26.64
自己の所有に属しない宅地又は建物について,停止条件付で取得する契約を締結している場合,その条件が未成就の間は,自ら売主として,宅建業者ではない者と売買契約を締結することはできません。

ここまで見た
  • 815
  •  
  • 2014/06/22(日) 11:50:33.85
市町村が定める都市計画は,議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に,必ず即したものでなければならない。

ここまで見た
  • 816
  •  
  • 2014/06/22(日) 11:53:09.12
ラーメン構造は、柱とはりを強剛に接合した直方体の集合で、低層建物から超高層建物まで広範囲に用いられている。

ここまで見た
  • 817
  •  
  • 2014/06/22(日) 12:42:02.14
個人振出の小切手を提供しても,原則として,弁済の提供にはならない。個人振出の小切手は現金化できない場合があるので,確実なものとは言えないからです。

ここまで見た
  • 818
  •  
  • 2014/06/22(日) 12:44:52.94
割賦販売の場合、代金の30%の支払があるまで所有権を留保して良い。

ここまで見た
  • 819
  •  
  • 2014/06/22(日) 12:45:28.82
自己の所有に属しない宅地又は建物について,停止条件付で取得する契約を締結している場合,その条件が未成就の間は,自ら売主として,宅建業者ではない者と売買契約を締結することはできません。

ここまで見た
  • 820
  •  
  • 2014/06/22(日) 12:46:33.44
相続・包括遺贈・法人の合併・法人の政令で定める分割・委託者から受託者に信託財産を移す場合などによる形式的な不動産の所有権の移転については非課税です。

ここまで見た
  • 821
  •  
  • 2014/06/22(日) 12:49:46.46
条件「準防火地域」で「階数3階」で「500平方メートル超〜1,500平方メートル以下」の場合、耐火建築物または、準耐火建築物とする。

ここまで見た
  • 822
  •  
  • 2014/06/22(日) 12:51:12.84
都道府県知事は,開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは,その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。

ここまで見た
  • 823
  •  
  • 2014/06/22(日) 14:57:02.82
無権代理について悪意であったり,過失で知らなかった者については保護しない。

ここまで見た
  • 824
  •  
  • 2014/06/22(日) 15:39:14.16
地区計画は,それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための都市計画であり,すべて市町村が定めることとされている。

ここまで見た
  • 825
  •  
  • 2014/06/22(日) 15:41:10.41
個人振出の小切手を提供しても,原則として,弁済の提供にはならない。個人振出の小切手は現金化できない場合があるので,確実なものとは言えないからです。

ここまで見た
  • 826
  •  
  • 2014/06/22(日) 16:00:09.44
防火地域で耐火建築物にしなければならないのは,延べ面積が1500平方メートル超のときです。

ここまで見た
  • 827
  •  
  • 2014/06/22(日) 16:17:55.58
自己の所有に属しない宅地又は建物について,停止条件付で取得する契約を締結している場合,その条件が未成就の間は,自ら売主として,宅建業者ではない者と売買契約を締結することはできません。

ここまで見た
  • 828
  •  
  • 2014/06/22(日) 16:19:39.66
相続・包括遺贈・法人の合併・法人の政令で定める分割・委託者から受託者に信託財産を移す場合などによる形式的な不動産の所有権の移転については非課税です。

ここまで見た
  • 829
  •  
  • 2014/06/22(日) 17:04:31.26
建物の賃貸借契約は、契約期間が1年未満の場合、期間を定めてない契約とみなされる。

ここまで見た
  • 830
  •  
  • 2014/06/22(日) 17:05:57.44
無権代理について悪意であったり,過失で知らなかった者については保護しない。

ここまで見た
  • 831
  •  
  • 2014/06/22(日) 17:07:02.21
◆事業用定期借地権

 存続期間10年以上50年未満、専ら事業の用に供する建物の所有を目的に、契約の更新や建物買取請求を認めない旨を定めた借地権。契約期間満了時には建物を撤去し更地に戻して土地の所有者に返します。この設定契約は、公正証書によってしなければいけません。

ここまで見た
  • 832
  •  
  • 2014/06/22(日) 17:07:57.94
賃借権の存続期間は最長で20年とされる。
(20年より長い期間を定めても20年に短縮される)

ここまで見た
  • 833
  •  
  • 2014/06/22(日) 18:22:15.91
市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ここまで見た
  • 834
  •  
  • 2014/06/22(日) 18:26:22.66
建築物の敷地内であっても,道路の中心線から2mまでの部分は「道路」とみなされ,建築物の建築はもちろん,塀などの築造も認められません。また,建ぺい率や容積率の計算上でも,敷地面積に算入されません。

ここまで見た
  • 835
  •  
  • 2014/06/22(日) 18:59:54.61
相続・包括遺贈・法人の合併・法人の政令で定める分割・委託者から受託者に信託財産を移す場合などによる形式的な不動産の所有権の移転については非課税です。

ここまで見た
  • 836
  •  
  • 2014/06/22(日) 19:25:48.97
免許の有効期間は、国土交通大臣免許、都道府県知事免許ともに5年。

ここまで見た
  • 837
  •  
  • 2014/06/22(日) 19:28:36.00
条件「準防火地域」で「階数3階」で「500平方メートル超〜1,500平方メートル以下」の場合、耐火建築物または、準耐火建築物とする。

ここまで見た
  • 838
  •  
  • 2014/06/22(日) 19:33:12.03
信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。

ここまで見た
  • 839
  •  
  • 2014/06/22(日) 19:34:27.27
集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。

ここまで見た
  • 840
  •  
  • 2014/06/22(日) 19:36:36.91
建物の賃貸借契約は、契約期間が1年未満の場合、期間を定めてない契約とみなされる。

ここまで見た
  • 841
  •  
  • 2014/06/22(日) 19:37:39.74
規約の保管場所・集会の議事録の保管場所とも,建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

ここまで見た
  • 842
  •  
  • 2014/06/22(日) 19:39:46.34
建築物の敷地内であっても,道路の中心線から2mまでの部分は「道路」とみなされ,建築物の建築はもちろん,塀などの築造も認められません。また,建ぺい率や容積率の計算上でも,敷地面積に算入されません。

ここまで見た
  • 843
  •  
  • 2014/06/22(日) 20:10:00.33
日影規制は,<商業地域,工業地域,工業専用地域>以外の用途地域で,地方公共団体が条例で指定する区域に適用されます。

ここまで見た
  • 844
  •  
  • 2014/06/22(日) 20:32:38.21
住宅ローン控除は,新築住宅では新築して6ヵ月以内 (取得後6ヵ月以内。増改築では増改築後6ヵ月以内) に居住の用に供したときに,適用されます。

ここまで見た
  • 845
  •  
  • 2014/06/22(日) 20:33:51.49
相続・包括遺贈・法人の合併・法人の政令で定める分割・委託者から受託者に信託財産を移す場合などによる形式的な不動産の所有権の移転については非課税です。

ここまで見た
  • 846
  •  
  • 2014/06/22(日) 20:34:54.22
免許の有効期間は、国土交通大臣免許、都道府県知事免許ともに5年。

ここまで見た
  • 847
  •  
  • 2014/06/22(日) 20:35:45.30
条件「準防火地域」で「階数3階」で「500平方メートル超〜1,500平方メートル以下」の場合、耐火建築物または、準耐火建築物とする。

ここまで見た
  • 848
  •  
  • 2014/06/22(日) 20:39:25.13
集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

砂時計アラームタイマー
フリックラーニング
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード