商法526号と宅建業法40条 [sc](★0)
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- 2012/09/05(水) 23:04:24.57
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売主が宅建業者、買主は非宅建業者の間で不動産売買を行う場合、
?商法は526号は適用しない。
?瑕疵担保責任を2年間、売主が負う。
と併記した場合どうなりますか?
上位の特別法である業法優先となるだけですか?
単純に?の商法規定は買う必要がないちうことになるだけですか?
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- 2014/04/13(日) 21:08:13.64
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コンクリ−トの引張強度は、一般に庄縮強度の10分の1程度である。
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- 2014/04/13(日) 21:10:11.86
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建築確認を申請しようとする建築主事は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。
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- 2014/04/13(日) 21:11:58.39
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本店の場合、宅建業でなくても事務所と見なされる。同じ都道府県内に2つ以上事務所がある場合は大臣免許。
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- 2014/04/13(日) 21:13:15.25
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有効期間の切れた免許証は、返納する必要はない。
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- 2014/04/13(日) 21:14:53.28
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「業務停止処分」と「免許取消処分」の場合は公告が必要だが、「指示処分」の場合は必要ない。
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- 2014/04/13(日) 21:16:22.22
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営業保証金は事務所が対象なので、現地出張所は必要がない。
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- 2014/04/13(日) 21:17:40.52
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木造2階建の建築物で、隅柱を通し柱としない場合、柱とけた等との接合部を金物で補強することにより、通し柱と同等以上の耐力をもつようにすることができる。
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- 2014/04/19(土) 21:25:12.17
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国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、当該免許を受けた宅地建物取引業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならない。
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- 501
- 2014/04/19(土) 21:26:33.84
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案内所は、見学の案内のみを行うのであれば届出の必要がない。契約の締結までをするのなら必要。
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- 502
- 2014/04/19(土) 21:28:19.57
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登記を買主に移転せず、自分名義のままにしておくことを所有権留保といい、代金の30%が支払われるまで行って良い。
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- 503
- 2014/04/19(土) 21:30:03.95
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防火地域内では、階数が3階以上、もしくは延べ面積が100平方メートルを超える建築物は、耐火建築物としなければならいない。
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- 504
- 2014/04/19(土) 21:33:28.54
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「収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用」は同時に受けれる。
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- 505
- 2014/04/19(土) 21:44:39.58
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宅地建物取引主任者の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
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- 506
- 2014/04/19(土) 21:54:04.93
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規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用のための宅地造成に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。
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- 2014/04/19(土) 21:57:15.39
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宅建業を休止する場合、廃業するわけではないので届け出る必要はない。
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- 2014/04/19(土) 22:03:01.74
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案内所は、見学の案内のみを行うのであれば届出の必要がない。契約の締結までをするのなら必要。
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- 509
- 2014/04/19(土) 22:04:43.22
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容積率の制限は、前面道路の幅員が12m未満である場合、幅員の数値に10分の6、または10分の4を乗じたもの以下でなければならない。
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- 2014/04/19(土) 22:08:15.08
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「収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用」は同時に受けれる。
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- 511
- 2014/04/19(土) 22:09:56.39
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防火地域、または準防火地域内にある建築物で、外壁が対価構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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- 512
- 2014/04/19(土) 22:13:17.09
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取引態様の明示方法は自由なので、文章でなく口頭で告げても大丈夫。
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- 513
- 2014/04/19(土) 22:26:57.68
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建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
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- 2014/04/20(日) 07:17:55.91
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抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。
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- 2014/04/20(日) 07:20:53.67
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買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約の解除はできるが、損害賠償請求はできない。
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- 516
- 2014/04/20(日) 07:58:02.11
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取引態様の明示方法は自由なので、文章でなく口頭で告げても大丈夫。
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- 517
- 2014/04/20(日) 07:59:59.56
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共同不法行為だが、1人に対して履行の請求をした場合、他の加害者に対してはその効力を有しない。
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- 518
- 2014/04/20(日) 08:11:41.62
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譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超えていれば「軽減税率の特例」と「居住用財産の譲渡所得の特別控除」の両方を適用できる。
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- 2014/04/20(日) 08:22:29.23
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土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
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- 520
- 2014/04/20(日) 08:26:34.56
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都道府県知事は、法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
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- 521
- 2014/04/20(日) 09:09:16.39
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「収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用」は同時に受けれる。
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- 2014/04/20(日) 09:11:20.32
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防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
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- 523
- 2014/04/20(日) 09:15:11.81
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防火地域、または準防火地域内にある建築物で、外壁が対価構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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- 524
- 2014/04/20(日) 09:26:22.57
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宅地建物取引主任者の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
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- 525
- 2014/04/20(日) 09:29:34.86
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取引態様の明示方法は自由なので、文章でなく口頭で告げても大丈夫。
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- 526
- 2014/04/20(日) 09:33:20.62
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「収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用」を受けるとき、「特別控除後の譲渡益について優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例」は重ねて受けれない。
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- 527
- 2014/04/20(日) 09:35:08.08
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表題登記がない建物(区分建物を除く)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
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- 528
- 2014/04/20(日) 17:59:55.49
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宅建業を休止する場合、廃業するわけではないので届け出る必要はない。
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- 529
- 2014/04/20(日) 18:02:05.45
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宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
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- 2014/04/20(日) 18:05:40.17
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倉庫業を営む倉庫は、第二種住居地域には建築することができない。
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- 531
- 2014/04/20(日) 18:20:09.56
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防火地域内では、階数が3階以上、もしくは延べ面積が100平方メートルを超える建築物は、耐火建築物としなければならいない。
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- 532
- 2014/04/20(日) 19:50:31.22
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「収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用」は同時に受けれる。
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- 533
- 2014/04/20(日) 20:05:52.71
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抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。
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- 534
- 2014/04/20(日) 20:08:21.21
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「居住用財産の譲渡所得の特別控除」は、所有期間に関わりなく適用される。なので10年以下でも適用できる。
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- 535
- 2014/04/20(日) 20:10:13.68
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取引態様の明示方法は自由なので、文章でなく口頭で告げても大丈夫。
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- 536
- 2014/04/20(日) 20:45:59.09
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登記を買主に移転せず、自分名義のままにしておくことを所有権留保といい、代金の30%が支払われるまで行って良い。
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- 537
- 2014/04/20(日) 20:47:01.30
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防火地域内では、階数が3階以上、もしくは延べ面積が100平方メートルを超える建築物は、耐火建築物としなければならいない。
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- 2014/04/20(日) 20:50:26.60
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非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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- 2014/04/20(日) 20:53:24.28
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「居住用財産の譲渡所得の特別控除」は、所有期間に関わりなく適用される。なので10年以下でも適用できる。
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- 2014/04/27(日) 04:18:29.60
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連帯債務は、請求の効力が他の連帯債権者にも及ぶ。連帯保証は、連帯保証人への請求は主たる債権者に及ぶ。
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- 2014/04/27(日) 04:23:49.22
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申し込みを受ける案内所を設置した場合、案内所に1人以上の専任の取引主任者が必要。
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- 2014/04/27(日) 04:28:12.84
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譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の合計額が2億円以下であることが、適用要件とされている。
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