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  • 2012/09/05(水) 23:04:24.57
売主が宅建業者、買主は非宅建業者の間で不動産売買を行う場合、
?商法は526号は適用しない。
?瑕疵担保責任を2年間、売主が負う。
と併記した場合どうなりますか?

上位の特別法である業法優先となるだけですか?
単純に?の商法規定は買う必要がないちうことになるだけですか?

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  • 2013/11/01(金) 07:27:18.93
×

届出は、代理人でなく権利取得者本人名義で行います

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  • 2013/11/01(金) 07:28:24.19
注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。

○か×か?

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  • 2013/11/01(金) 07:29:04.49
×

事前届出をした場合、あらためて事後届出は不要です

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  • 2013/11/01(金) 07:38:58.83
準防火地域において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1.200?で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合、この建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。

○か×か?

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  • 2013/11/01(金) 07:40:47.26
×

防火壁での区画を要求されるのは耐火・準耐火建築物以外です

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  • 2013/11/04(月) 11:04:58.71
「道路」規制 (建築基準法)

道路とは、幅員4m以上の道のこと。

2項道路…建築物が立ち並ぶ場所の「幅員4m以下」の道で、特定行政庁が指定したもの

建物の敷地は、原則として、
「幅員4m以上の道路」に、「2m以上接して」いなければならない。

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  • 2013/11/04(月) 11:30:35.22
看板、広告塔等は防火地域内で規制され準防火地域内では規制がありません

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  • 2013/11/04(月) 12:39:01.66
意思無能力者

 意思能力を欠く者の意思表示は無効とされる。意思無能力者が締結した契約は,意思無能力者側で意思無能力を立証すれば,無効を主張できる。

 意思無能力者が締結した契約は,取り消して無効になるのではなく,当初から無効。

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  • 2013/11/04(月) 22:18:38.79
民法第95条本文は「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする」と定めていますが、意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。

○か×か?

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  • 2013/11/04(月) 22:19:32.41
×

動機については、表意者が意思表示の内容に加える意思を黙示したときも意思表示の内容となります

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  • 2013/11/04(月) 22:26:19.19
準都市計画区域内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。

○か×か?

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  • 2013/11/04(月) 22:42:46.08
×

準都市計画区域内で建築する場合、原則、規模等を問わず建築確認が必要です。

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  • 2013/11/04(月) 22:48:15.05
第二種中高層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は適用されない。

○か×か?

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  • 2013/11/04(月) 22:49:26.88
×

第一種・第二種中高層住居専用地域においては、日影規制が適用されるときを除いて、北側斜線制限の適用があります

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  • 2013/11/04(月) 23:00:26.93
土地に関する賃借権の移転又は設定をする契約については、対価として権利金その他の一時金の授受がある場合以外は、事後届出をする必要はない。

○か×か?

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  • 2013/11/04(月) 23:01:01.76


権利金等の一時金のない賃借権、地上権の設定は届出不要です

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  • 2013/11/04(月) 23:03:56.43
第一種・第二種中高層住居専用地域においては、日影規制が適用されるときを除いて、北側斜線制限の適用があります

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  • 2013/11/05(火) 22:07:22.10
市街化区域内において4ヘクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。

○か×か?

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  • 2013/11/05(火) 22:08:15.23
×

原則として5条許可が必要ですが、その農地が市街化区域内に所在する場合は、面積に関係なく、あらかじめ「農業委員会」に「届出」をすれば足ります

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  • 2013/11/05(火) 22:12:32.02
租税特別措置法第36条の2の規定に基づく特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例における譲渡資産の譲渡に係る対価の額は、2億円以下でなければならない。

○か×か?

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  • 2013/11/05(火) 22:13:02.58
×

1億5000万円以下です(法改正後)

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  • 2013/11/05(火) 22:29:37.97
一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。

○か×か?

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  • 2013/11/05(火) 22:30:19.44
×

事後届出では、届出対象面積か否かは、権利取得者で判断します

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  • 2013/11/05(火) 22:34:13.75
第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については、第二種低層住居専用地域においても建築することができる。

○か×か?

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  • 2013/11/05(火) 22:34:52.25


厳しい制限に服するものは、緩やかな制限にも服する

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  • 2013/11/05(火) 22:42:27.40
市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3.000?の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

○か×か?

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  • 2013/11/05(火) 22:43:07.15


事業の施行として行う行為は開発許可不要

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  • 2013/11/06(水) 12:48:31.66
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5.000?の住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。

○か×か?

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  • 2013/11/06(水) 12:50:10.52
×

都市計画区域及び準都市計画区域外においては「10.000?以上」の開発行為で許可必要

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  • 2013/11/06(水) 12:50:41.60
建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。

○か×か?

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  • 2013/11/06(水) 12:52:20.08
×

斜線制限には「過半主義」の適用はありません

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  • 2013/11/06(水) 21:33:09.15
建物の区分所有等に関し、法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。

○か×か?

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  • 2013/11/06(水) 21:33:40.26


区分所有者全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができます

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  • 2013/11/06(水) 21:35:41.20
住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の軽減措置は、従業員の社宅として新築した住宅用家屋について法人が受ける登記には適用されない。

○か×か?

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  • 2013/11/06(水) 21:36:13.80


住宅用家屋の登記の軽減税率は「個人」にのみ適用されます

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  • 2013/11/06(水) 21:40:46.96
保証協会の社員は、宅地建物取引業者に限られる。

○か×か?

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  • 2013/11/06(水) 21:42:01.09


保証協会に加入できるのは宅建業者に限られます

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  • 2013/11/06(水) 21:43:08.24
市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500?の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

○か×か?

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  • 2013/11/06(水) 21:48:50.82
×

農産物の「加工」では農林漁業用建築物と異なり開発許可が必要

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  • 2013/11/06(水) 21:51:34.02
準都市計画区域内において、都市計画事業に当たる民間事業者が3.000?の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は不要である。

○か×か?

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  • 2013/11/06(水) 21:52:08.94


準都市計画区域内において3.000?以上は開発許可が必要だが、都市計画事業として行う行為は開発許可不要

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  • 2013/11/10(日) 08:25:12.19
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者双方は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

○か×か?

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  • 2013/11/10(日) 08:25:54.46
×

事後届出は権利取得者がその契約を締結した日から起算して2週間以内に一定の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。双方ではなく権利取得者です

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  • 2013/11/10(日) 14:30:55.29
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

○か×か?

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  • 2013/11/10(日) 14:31:25.00


「急傾斜地崩壊危険区域内」は「都道府県知事の許可」が必要です

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  • 2013/11/10(日) 14:35:41.68
Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4.000?の農地をEに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。

○か×か?

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  • 187
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  • 2013/11/10(日) 14:36:32.72
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市街化調整区域内における農地法第5条の許可を受けることを停止条件とした契約は届出が必要となりますが、対象となる面積は「5.000?」以上です

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  • 2013/11/10(日) 14:38:44.85
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。

○か×か

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  • 2013/11/10(日) 14:39:16.81


建築物又はその敷地と道路との関係・容積率・高さ等の制限は定められますが用途に関する制限は定められません

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  • 2013/11/10(日) 14:40:46.81
建物の区分所有等に関し、規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。

○か×か?

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  • 191
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  • 2013/11/10(日) 14:44:17.94
×

規約の保管場所も、集会の議事録も、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません

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  • 2013/11/11(月) 21:48:38.61
土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。

○か×か?

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