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  • 2009/12/02(水) 14:22:51
少額訴訟で問題なく勝訴。しかし、判決に従わず、連絡しても完全無視されています。
強制執行では、金銭債権しか差し押さえ出来ないとのことで、被告も払うまいと調べたらしく、
「空の通帳差し押さえたって意味ある?」と捨て台詞のあと音信普通に・・・。

金銭債権とは、車などは含まれないのでしょうか?

これから、債権執行の申立てに移そうと思いますが、通帳等から回収できない場合
、相手の思う壺に嵌りたくないのです。

回収できない場合、次はどのような事をすれば良いの教えて下さい。
よろしくお願いします。

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