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  • 2006/12/27(水) 10:49:04
交通事故で、悪質業者のトラックに当てられたりはねられたりすると、
大抵保険会社も誠意がなくてなかなかきちんと賠償してもらえない。
さんざん放置された挙句に「時効ですねー」なんてことが数多し。

それ以外にも給料の値払い、未払い、
従業員による傷害、器物破損など、
法人に対して充分支払い能力の範疇と思われる債権を持ちながら意外と回収に苦労することが多いです。

そこで皆さんの法人に対する債権回収、特に強制執行に関するレポートやアドバイスをここで議論しましょう。

とりあえず私からに点ほど論点をば。

1.法人が被告になった場合、登記されている代表権を持つ役員か支配人しか裁判に来られない(で、あってる?)ので、たいていの場合弁護士を雇わざるをえない。
当然費用がかかるわけで、どれくらいの額から法人は弁護士を立ててくるのか?
損保なんかはお抱えがいるから低額でも出てくるんでしょうか?

2.通常は内容証明を最初に送りつけるわけですが、弁護士の名前を入れてもらうのは、多少なりとも効果があるのか?



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  • 2006/12/27(水) 11:22:33
簡裁だったら社員も許可代理で裁判にこれるよ


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  • 2006/12/27(水) 17:46:45
>>2
マジっすか?
反論されるおそれのある時は少額訴訟は避けた方がいいのですか?


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  • 2006/12/27(水) 21:58:45
少額訴訟は地裁ではできないですよね?

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  • 2007/01/01(月) 22:00:09
age

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  • 2007/01/02(火) 01:26:56
>どれくらいの額から法人は弁護士を立ててくるのか?

地裁(140万円超)だと確実に弁護士を立ててくると考えていい。
簡裁(140万円以下)はケースバイケースだろうが、概ね100万以上かと。
あんまり安いと弁護士が受任したがらないので。

>弁護士の名前を入れてもらうのは、多少なりとも効果があるのか?

効果はそれなりにあるが、少額債権執行が可能な案件(60万以下)では、
コスト対効果の面で問題があるかもしれない。
弁護士の氏名入り内容証明は3万円〜が相場なので。

>反論されるおそれのある時は少額訴訟は避けた方がいいのですか?

避けた方がいい。
少額訴訟では上訴(控訴など)が禁止されているから。

>少額訴訟は地裁ではできないですよね?

簡易裁判所のみの手続きです。

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  • 2007/01/06(土) 17:30:19
>>6
的確なご解説ありがとうございます。
100万以下ですと、弁護士は出て来ない可能性が高いのですね。

低額な訴額では弁護士をたてづらいのをさかてにとって、
個人が請求する場合に応用できないかと考えました。

内容証明を無視された場合、

1.通常訴訟提起
2.法人は訴額が少ないので代理人が立てられずに裁判無視。
3.判決確定
4.本店所在地等から適当に法人口座を探し出してそこに強制執行

というのはどうですかね?

代理人に社員や司法書士を使えるということになると、2.は厳しいですか?

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  • 2007/01/06(土) 21:00:39
>>7
100万以下というのは経験則での話なので、統計上の根拠はありません。
ですので、100万という数字にはこだわらないでください。

>代理人に社員や司法書士を使えるということになると、2.は厳しいですか?

厳しいでしょうね。
140万以下でもあえて地裁に訴えを起こし、許可代理人を封じるという戦法もあるのでしょうが、
費用倒れ覚悟で弁護士を立ててくるかもしれないし、簡裁への移送を申し立てるかもしれません。

いずれにせよ個人商人ならともかく会社が訴状を放置するとは考えられません。
銀行口座を差し押さえられようものなら、いっぺんに信用を失いますからね。

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  • 2007/01/06(土) 22:25:09
なるほど、訴額に関わらず地裁に提訴することは可能なんですね。
簡裁への移管は、裁判所の職権でしょうか、
それとも、当事者からの申し立てのある場合だけですか?

ところで許可代理人が認められる範囲というものはあるのでしょうか?
例えば社員でもないやくざみたいな奴を連れてきたりされる可能性はあるのでしょうか?

銀行口座の差し押さえは、第三者にしれたり、あるいは公示されたりするものなのですか?
滞納処分による差し押さえなどでは、
債権額のみが引き落とされるだけで、
特に口座が使えなくなったりはしませんが、それとはまた事情が違うのでしょうか?


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  • 2007/01/06(土) 23:44:45
>簡裁への移管は、裁判所の職権でしょうか、
>それとも、当事者からの申し立てのある場合だけですか?

どちらもあり得る。

>ところで許可代理人が認められる範囲というものはあるのでしょうか?

会社だったら従業員、個人だったら親族などに限られる。

>銀行口座の差し押さえは、第三者にしれたり、あるいは公示されたりするものなのですか?

もちろん第三者に知られたりすることは基本的にない。
「信用を失う」と書いたのは、銀行の信用を失うという意味です。



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  • 2007/01/07(日) 04:18:57
なるほど。
では、>>7は作戦としては考えられなくもないが、
相手にも対抗策がある、という認識でいいですか?

ところで、
低額で支払い能力も充分なのに、
請求を放置されているような場合(非常に良くあるパターンですが)
内容証明で解決しないようなパターンというのには、どういったケースが多いでしょうか?

私がもし法人の担当者であれば、
自分自身の過失による債権でもない限り、さっさと払ってしまうと思うのですが…


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  • 2007/01/07(日) 10:02:49
>では、>>7は作戦としては考えられなくもないが、
>相手にも対抗策がある、という認識でいいですか?

それでいいと思います。

>低額で支払い能力も充分なのに、
>請求を放置されているような場合(非常に良くあるパターンですが)
>内容証明で解決しないようなパターンというのには、どういったケースが多いでしょうか?

むしろ高額な債権の方が、意外と内容証明ですんなり解決することが多いもの。
金額が大きいほど、債務者としては訴えを起こされる可能性が大きくなるから。
金額が小さければ、泣き寝入りが期待できるからね。

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  • 2007/01/07(日) 15:54:15
なるほど。
「わざわざ少額の事件で訴訟になったり差し押さえたりは面倒」
という意識はあまり働かないのですかね?

あ、金銭債権だったら、「最悪でも払えばいいんでしょ?」
という意識が強いのですか?

内容証明に法定利息の記載をしても、
あんまり支払うインセンティブにはならないのですか?

不法行為責任(交通事故の等の場合)は、5%、でいいんでしょうか?
それとも14.6%?


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  • 2007/01/07(日) 17:25:40
>「わざわざ少額の事件で訴訟になったり差し押さえたりは面倒」

そういう意識が働きやすいから、結局回収をあきらめる(=泣き寝入り)わけです。
相手方(債務者)としては、そこにつけこんで内容証明くらいは無視してしまう。

>金銭債権だったら、「最悪でも払えばいいんでしょ?」
>という意識が強いのですか?

まあそうでしょうね。
さすがに差押えを喰らうと、あわてて弁済するのが普通の反応。

法定利息6%(商事)はインセンティブにはなりにくいでしょ。
5年の消滅時効(商事)で、合計最大30%にすぎないから。

不法行為責任の遅延損害金の利率は5%。

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  • 2007/01/09(火) 02:04:06
ということは、低額だからこそ提訴、強制執行という流れが必要なんですね。
支払い督促の効果はいかがなものでしょうか?


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  • 2007/01/09(火) 12:07:38
>>15
支払督促を無視する会社は普通ないので、
督促異議→訴訟という流れが一般的かと。

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