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  • 2016/10/19(水) 16:26:10.87

山本有二農水相(64)の事務所が、秘書への残業代の不払いや雇用契約書を交付しないなど労働基準法に違反していたことがわかった。
複数の元秘書の証言を基に、「週刊文春」が取材したところ、山本氏が認めた。
複数の元秘書の証言によれば、山本事務所は労基法第15条1項に定められた雇用契約書を作成していなかった。
元秘書が山本氏本人に締結を求めたが、拒否されたという。
また「給料は全部込みで約17万円」などとされ、残業代が支払われない形になっていた。

労働問題に詳しい佐々木亮弁護士が解説する。
「労基法15条1項の『労働条件の書面による明示義務』に違反しているのは明らかです。違反した場合は30万円以下の罰金が科せられます。
また、法的により悪質なのは『全部込みで△万円』という雇用契約で、これは一発アウトです。
残業代や深夜手当が一切支払われないわけですから労基法37条違反に該当し、懲役6カ月以下または罰金30万円以下です。
秘書でも、政策秘書のような立場であれば、労基法41条に規定される『機密事務取扱者』として残業代ゼロが認定される可能性もありますが、
秘書たちの勤務実態からみて、このケースをあてはめるのは、まず無理でしょう」

山本氏は、小誌の取材に次のように回答した。
――秘書は残業代のない固定給だと聞いています。
「ん〜、いや僕はその〜固定給的な意識がちょっとありましたね〜。そこはもう徹底的に改善いたします」

――雇用契約を文書で明示した? 
「ええ、(明示義務は)存じておりました。まぁ、しかしこれまた労務管理を細かく事務長がやってくださっているものと思っていましたから。
ハンコをついたりというようなことを私自身がしてこなかったという不備はこれはもう改善しないといかん、というように反省しています」

――給与明細が発行されていないという証言が複数あります。
「いや〜、これは僕はもう経理を担当している女性に、それはやってくださっているもの、と完全にそう思っていました。ない方が僕はおかしいと思います。
それはもしなかったら『これはもうどうして』という感じですね。それはひどいですね、今でも不思議ですね、ちょっと調べたいですね」

――安倍政権の唱える働き方改革に、事務所の体制は合致しているのか? 
「いや〜、私はそう信じていました」

また、山本氏本人が雇用契約書の作成を拒否していた点については、事務所を通じ「山本が雇用契約書の作成を拒否することはありえません」と否定した。
安倍政権は「働き方改革」を重要政策に掲げ、「働く人の立場に立った改革」を標榜しているだけに、内閣の一員として山本大臣の対応が注目される。

 週刊文春10月20日発売号では、夫人の“介入”など山本事務所のブラックぶりについて詳報している。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161019-00006687-sbunshun-pol

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