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  • 102
  •  
  • 2016/10/20(木) 01:58:36.43
>>101
憲法12条か
公共の福祉ってのは他人の人権のことであって区役所の利益のことではないよ


第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

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