facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 686
  •  
  • 2013/09/11(水) 12:13:27.02
第45回金融トラブル連絡調整協議会 議事録   平成25年6月3日(月曜日)10時00分〜12時00分
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_trouble/gijiyoroku/20130603.html

2点ありまして、両方とも意見ないし要望という形で結構だと思いますけれども。
第1点目は有識者会議のほうでもADR制度のフォローアップというか、改善となっているので、直接金融業者が当事者に入ってくるものでないので、あれなんですけれども、
ベースにありますのは、やはり金融業者のほうでADRを使って解決するというところが大事なのであって、
やっぱりADRのあっせん案なりを尊重するという文化の醸成というところがベースにないと、うまく回らないと思うんです。

ところが、有識者会議取りまとめが出た後に情報提供がありまして、
今年大阪地裁で2月20日にある銀行に対して適合性原則違反と説明義務違反で請求額全額認容するという、
過失相殺なしというのは数少ないんですけれども、判決が出ておりまして、
ノックイン投信の事案。で、情報提供というのは、それは実はADRで解決できなかったものだと。
指定ADRではないんですけれども、信頼あるADRということでありまして、その判決は一審で確定しました。
ということは、双方それで納得したことになるわけでありまして、そのようなものがなぜADRで解決できなかったんだろうかなと、非常に残念な思いをいたしました。
ですので、紛争解決におけるADRの位置付けを業界のほうでもうちょっと高めていただけないかなと。これが1点。

>>今年大阪地裁で2月20日にある銀行に対して、、、、これは、>>683-684のことですね。金融庁のホムペです。これ。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード