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  • 1
  • その人を信じて、その人に託す
  • 2012/10/16(火) 00:46:55.32
三井住友信託銀行 (前スレ)
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1307706214/

私ども「三井住友トラスト・グループ」では、
昨年4月の持株会社「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社」の発足に続き、
2012年4月1日、傘下信託銀行3社(住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行)が合併し、
新たに「三井住友信託銀行」として生まれ変わりました。

三井住友信託銀行 ホームページ
http://www.smtb.jp/
三井住友信託銀行 同サイトマップ
http://www.smtb.jp/tools/sitemap/
三井住友トラスト・ホールディングス ホームページ
http://smth.jp/index.html
三井住友トラスト・ホールディングス 同サイトマップ
http://smth.jp/sitemap/index.html
三井住友トラスト・グループ会社について
http://smth.jp/about_us/group/index.html

【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1325158185/
【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1233584823/
【SMFG】三井住友・中央三井信託・住友信託
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1117028426/
住友信託キャリア採用組「大後悔」板
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1183210263/
あったらこわい住友信託
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1155348311/
住友信託銀行
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1320709256/


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  • 2013/03/06(水) 01:13:48.48
インサイダー信託 三井住友信託銀行

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  • 2013/03/07(木) 01:19:07.53
お取引時の確認事項の追加について
http://www.smtb.jp/personal/news/2013/130301.html

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  • 2013/03/08(金) 00:21:47.72
【投資】名古屋女子大などを運営する越原学園、デリバティブで75億円損失[13/03/04]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1362447709/

名古屋女子大などを運営する学校法人越原学園(名古屋市瑞穂区)が、
デリバティブ(金融派生商品)取引で2007年5月〜12年11月に
75億円の損失を出していたことが分かった。

越原学園は商品の危険性を十分に説明しなかったとして、1月に
みずほ証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券に計7億円の賠償を
求めて、名古屋地裁に提訴した。

訴状などによると、学園は両証券会社に株価によって利率が変動する
デリバティブ「仕組み債」を勧められ、07年5〜6月に取引を開始。
しかし、08年のリーマン・ショックの影響で多額の損失が出た。

越原学園は名古屋市内で名女大のほか、高校や中学校などを運営している。
学園側は取材に対し、これまで損失を公表していない理由も含めて
「コメントできない」と回答。
両証券会社は「係争中のためコメントは差し控える」としている。

ソースは
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013030490230200.html

越原学園 http://www.koshihara.nagoya-wu.ac.jp/
関連スレは
【宗教】高野山真言宗(和歌山)、6.8億円の損失か--お布施などの運用に失敗 [02/27]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1361919682/l50
【決算】バフェット氏のバークシャー、デリバティブ収益9倍に[13/03/04]
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1362364349/l50

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  • 2013/03/08(金) 17:22:09.41
名古屋女子大の運営法人、金融取引で含み損58億円 3月時点
2010/12/8 6:06
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFD07013_X01C10A2CN8000/

 名古屋女子大学などを運営する学校法人「越原学園」(名古屋市)が資産運用を目的とした金融取引で多額の含み損を抱えていることが7日、わかった。
越原学園の内部資料によると、今年3月時点の含み損は約58億円に上る。2008年のリーマン・ショックを契機に、保有する金融商品の評価額が大幅に下落したためとみられる。
新たに判明した学校法人の巨額損失は、同ショックから2年が経過しても、損失処理が進まない私大の深刻な財務状況の一端を示すものといえそうだ。

日本経済新聞が入手した内部資料によると、同学園は普通株式などに加え、高収益が望めるが運用リスクも高いデリバティブ(金融派生商品)取引でも多額の資産を運用。
外部に公表している決算関係資料には記載がないものの、今年3月時点では高リスクの金融商品の評価額が約44億3600万円と、購入時の価格(約102億4千万円)を大きく下回り、
差額の約58億円が含み損となっている。

同学園が多く保有しているのは、外資系の金融機関などが発行している「日経平均リンク債」とみられる。
この商品は一般的に年利5%前後の高い利率がうたわれている半面、日経平均株価があらかじめ決まった水準(ノックイン価格)を下回ると元本割れのリスクが高まる特徴がある。

関係者によると、同学園は07年前後、一部の理事が主導する形で日経平均リンク債を含む金融商品を購入。
08年9月のリーマン・ショックを契機に株式相場が大きく下落し、含み損が一気に拡大したもようだ。

公表されている決算関係資料によると、同学園の09年度の収入は約91億2千万円。このうち約8億2500万円は国や地方公共団体などからの補助金で占められている。
同学園は07年度、運用目的で売却した資産の累計額が196億円に上るなど積極的な資産運用を展開。ところが09年度は同2300万円と運用規模が急速に縮小し、
関係者からは「多額の含み損がある高リスク商品を抱え、身動きの取れない状態に陥っているのでは」と指摘する声が出ていたという。
同学園の広報担当者はは7日、日本経済新聞の取材に対して「(含み損について)認知していない。この件についてコメントすることはない」と回答した。

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  • 505
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  • 2013/03/09(土) 04:28:20.76
>>497
但し、上で取り上げた仕組み債というのは、いずれも、最長期間が30年になりうる米国ドルと豪州ドルに連動して金利・元本が変動する仕組み債(野村證券では、「リーストダイレクトパワーターン債」と呼び、裁判では「FXターン債」と呼ばれていました。)でした。
そして、野村證券が、リーマンショックの直前の2006年から2008年にかけて、全国的に販売したもので、それが今になってやっと、そのリスクがあまりにも理不尽なリスクであったことが、社会的に認知され出しているわけなのです。

しかし、問題は、この仕組み債だけではありません。
日系銀行系證券などでも同時期にさかんに販売されていたノックイン型の日経平均株価・米ドルデユアルカレンシー債なども、販売価格の何分の一にも暴落しており、本当に適法な販売がされていたのか問題になりつつあります。

本当に困ったことですが、このような大きなリスクを背負うことを知らずに、大手証券等に言われるままにリスクの高い仕組み債を買わされた投資家の方々は、諦める必要はないと思います。
これは、単なる「自己責任」で片づけられる問題ではないというのが、私の考え方です。

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  • 506
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  • 2013/03/09(土) 11:43:01.16
大阪地裁で、平成25年2月20日に、旧中央三井信託銀行のノックイン信託事案で、
適合性原則違反等を認めた上で過失相殺を否定した
顧客全面勝訴判決が出たみたいだよ。

至極もっともな判断。
会社ぐるみでインチキパンフレット作って年寄りだましにかかっているのに
顧客側が過失相殺されるってのがそもそもおかしいんだもんね。

http://cgi2.osk.3web.ne.jp/~syouken/db/data/250220.html

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  • 2013/03/09(土) 12:48:46.10
上の506の判決は、たぶん>>232の人の裁判だね。

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  • 508
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  • 2013/03/09(土) 18:18:55.02
>>通達:グループ各社殿
>> 三井住友トラストの略称は「スミトラ」とする。
>> 今後「スミトラ」と名乗ることを命ずる。

スミトラ=三井スミ友トラスト
虫蜜の借金返してやったから削除したww

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  • 509
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  • 2013/03/09(土) 18:42:27.39
>>506  >>顧客側が過失相殺されるってのが、そもそも、おかしい

確かに、そのとうりですね。
こっちは普通に安全運転してて、相手が酒に酔ってて突っ込んできても
「あなたは初心者マークの未熟なドライバー。腕のいい運転手ならハンドル操作でかわせたかも?。因って過失3割」
こりゃ、ないよ

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  • 510
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  • 2013/03/09(土) 19:58:57.11
平穏に暮らしている預貯金しかしたことのない老人宅にわざわざ押しかけて、
「元本確保」とか高い利回りの数字とかばかり太字が大文字や色文字でやたら
強調されているが、元本割れリスクのことは老眼じゃ判読が厳しい小さい字で
小難しい表現でしか書いていないパンフレットを示して、老人にとっては
ちんぷんかんぷんな専門用語をちりばめた小難しい言葉で小一時間ばかり
「説明」と称する言葉責めをして、根負けしたお年寄りに、
虎の子の定期預金を解約させてノックイン投信買わせる、
っていうのが典型的な販売パターンだよね、ここの。

それで、はんこ押す前に親族に相談しなかったのが悪いだの、
安易に営業員の言いなりに金を託したのが悪いだの等々と、
老人側に落ち度があるとして過失相殺されちゃたまらんよな。



それで

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  • 511
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  • 2013/03/10(日) 13:11:37.05
同じことを、俺ら個人がやったとしたら、10割賠償はもちろん
詐欺罪で刑事訴追されるだろう  >>510  

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  • 2013/03/10(日) 18:19:34.60
>>506
当たり前の判決だけど、画期的だな
同様の提訴が相次ぐことを願う

三井住友信託は数百億引き当てた方がいいんじゃないか??www

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  • 513
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  • 2013/03/10(日) 21:35:34.75
2010年(平成22年)、東淀川支店の職員は、顧客5人にフリーローン計750万円を契約させ、うち約419万円を私的に借り入れ、顧客の同意を得て利息の一部を自分で負担していたことが発覚した。また顧客の保険料を自分で負担したがん保険の不正契約もあった。

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  • 2013/03/10(日) 22:53:09.35
>>512  
(費用) ノックイン投信訴訟敗訴賠償金引当金見合い  10億 | (負債)  ノックイン投信訴訟敗訴賠償引当金 10億

負けた、負けた、負けた、また負けた、で
(費用)  ノックイン投信訴訟敗訴賠償金       2億   | (資産) 現金 12億
(負債)  ノックイン投信訴訟敗訴賠償引当金   10億   |

こんなんで合ってるかな?昔、簿記勉強してけど、年喰って忘れたわ

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  • 2013/03/11(月) 00:21:03.26
ノックは無用

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  • 516
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  • 2013/03/11(月) 19:36:50.62
【投資】”話が違う”…購入者から怒りの声 「リスク限定型」投信で元本割れが続出 [08/04/14]
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1208178068/

2008/04/14(月) 22:01:08 ID:???
リスクが限定的で安全性が高いことを売りにしている投資信託で、元本割れが続出し、購入者からは「話が違う」との怒りの声が出始めている。

「リスク限定型」と呼ばれるこの投信は、日経平均株価が一定の範囲内であれば元本が確保され、一定の分配金を受け取ることができるというもの。
商品によって多少の違いはあるものの、
(1)スタート時に日経平均を基に設定した「スタート株価」が1年ないしは 1年半後の判定日に日経平均を上回った場合、
(2)もし上回らなくても1年半のあいだ、日経平均があらかじめ定められた価格(ノックイン価格)まで   下がらなければ、元本は確保される
といった仕組みになっている。

このようにダブルでリスクテークしているため、リターンは大きくないもののリスクは小さく、安全性が高いとして銀行を中心に広く販売されてきた。
ところがである。サブプライムローン問題に端を発し、昨夏から日経平均は下落の一途。
3月にはついに1万2000円台まで割り込んでしまい、ノックイン価格を下回る商品が続出しているのだ。

最も多いのが三菱東京UFJ銀行。2006年12月に販売された通称「デュアルバリア06-12」をはじめ、これまで6本の投信がノックイン価格を下回ってしまった。販売額は1730億円強だ。
中央三井信託銀行も同様の商品を販売。これまで計8本、販売額にして約1570億円の投信がノックイン価格を下回っている。

現時点では、2つの条件のうち後者に抵触しただけともいえるが、日経平均が「スタート株価」まで 回復する望みは薄い。
つまり前者の条件も満たされず、元本割れの可能性が非常に高まっているのだ。

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  • 2013/03/11(月) 19:40:19.74
>>516  
しかも、販売手法にも問題がありそうだ。金融関係者によれば、特に金融商品取引法施行前の段階で、「リスクに関する十分な説明をしていない営業マンが多かった」というのだ。
購入者からは、「日経平均がそんなに下落するわけがなく、元本は確保されるという言葉を信じたのに」との不満も多く聞かれる。

また、たとえ説明があったとしても、リスク限定型という商品の特性上、「投資初心者を中心に販売していた」(関係者)といい、
顧客が理解したうえで購入していたか大いに疑問が残ると指摘する金融関係者は多い。
こうした事態に陥り、購入者に連絡を入れて「元本割れのリスクもある」と呼びかけるなど、対策を講じる銀行も出始めている。

確かにここまでの株安は想定外だったかもしれない。
しかし前述の2行だけを見ても、1人当たりの購入額を仮に500万円とすると、6万6000人あまりが購入していることになり、今後、問題は広がっていく可能性が高い。
ソース ttp://news.goo.ne.jp/article/diamond/business/2008041401-diamond.html

230 なんか誰も突っ込まないみたいだけど ≫1 のルール、間違ってるよな? 
  (1)スタート時に日経平均を基に設定した「スタート株価」が1年ないしは> 1年半後の判定日に日経平均を上回った場合、じゃなくて
  1年ないしは1年半後の判定日の日経平均が、スタート時に日経平均を基に設定した「スタート株価」を上回った場合だろ。逆になってんじゃん。
  ≫1 の通りなら、今の情勢でも元本割れしない。
235 これってオプションの売りを高い手数料とって素人にやらせたようなものだろ
243 リスク限定って言い方がおかしいよな
244 たしかに、リスクが現実化したときにこそカバーされなくなるんだからwこの宣伝文句はヤバイかもね。
252 自分がオプションを売ってることに気がついていない客
340 ≫338 相場で損したとか儲かったとかいうレベルの話じゃないんだよ*これは利息の付く金融商品に見せかけて実は客にプットオプションを売らせる詐欺的商品

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  • 2013/03/13(水) 00:02:48.65
「投資は自己責任の原則」とかの銀行側に都合の良い観念に迎合して、ケンカ両成敗的に過失相殺した、これまでの判決から
たとえケンカだろうが、無抵抗の相手に執拗に暴行を加えたとか、大人数でリンチを加えたとか、その実態を公平に汲み取り
傷害罪を厳格に適用したような判決だ。
GOOD JOB 大阪地裁

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  • 2013/03/13(水) 11:06:12.43
ここの投信は、まともだ。
リスクもちゃんと、説明してくれるし。
みんな、わかって買ってくれるお客さんが多い。

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  • 520
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  • 2013/03/13(水) 12:49:54.82
>>リスクもちゃんと、説明してくれるし。-----------------お客からの立場??とも見れるかな??
>>みんな、わかって買ってくれるお客さんが多い。-------しかし、これは、売る側(三井住友信託)から、説明した表現ですね

まあ、いいですね、こんなこと。 >>519さんは三井住友信託の方の書込みだとすると
>>506 の、旧中央三井信託銀行のノックイン信託事案で、適合性原則違反等を認めた上で過失相殺を否定した、顧客全面勝訴判決
について、どういう感想をお持ちですか?

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  • 2013/03/13(水) 18:38:13.96
退職金をここの投信に入れて、いわれるままに買っていったらm
8ヶ月ちょいの間に、2000万が2300万+含み益300万になったんだけど。
そもそもここって扱い商品が少ないわりに、そこそこ成績がいいのは、
厳選してるからなのかな。信託銀行の投信って馬鹿にできないね。

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  • 2013/03/13(水) 19:25:25.73
>>521 お願い!もう少し詳しく具体的に教えてくれない、例えば

ノックイン型投資信託(中央三井償還条件付株価参照型ファンド07−07・愛称「プレミアム・ステージ07−07」)を2100万円で購入した、、、とか、こんな感じで

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  • 2013/03/13(水) 20:50:36.15
いいか?ここの銀行だけはやめろ!

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  • 2013/03/13(水) 22:04:22.31
>>522
日本株ファンドとJリートとあとはファンドラップです
ほかにも勧めてくれてたのがあったのですが、こっちが断って、0.3%の定期にしちゃったのが悔やまれますね
それ買ってたら半年で倍になってました
こんなにうまくいくとは思ってなかった

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  • 2013/03/13(水) 22:16:14.62
顧客が、三井住友信託を褒めてるように書くつもりが、
最後の一行 >>買ってくれるお客さん  で、ボロ出したな

慌ててるのか?ノックイン完敗判決 貼られて >519

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  • 2013/03/14(木) 16:18:26.46
.>521 様
>>信託銀行の投信って馬鹿にできないね。・・・の後に、【小さい活字】で書いたある文は、何なのだい?
ワシは老体で目も悪うなったんで読むのも億劫なんじゃ。

まさか、「ところが1年後には、半分に減ってもた、」、とかやないやろうな?

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  • 2013/03/14(木) 21:36:55.98
>>521

日経平均株価がこの8か月で約45%上昇してるのに。
インデックスファンドやETFにもぼろ負けの
プラス30%しかないパフォーマンスの糞ファンド掴まされて喜んでるなんてw

きっとその差の15%はこの銀行や子会社に信託報酬や手数料として
おいしくいただかれたんだろうね。

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  • 2013/03/15(金) 04:06:21.49
>>527
悔しいのおw

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  • 2013/03/15(金) 13:02:13.43
>>519
お前アホやろw

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  • 2013/03/15(金) 20:35:49.92
ホントにアホだね。ノックイン投信の元本手なんだ?基準価額だって、購入時払った1万円って運用されてるかい?

ちっとも運用されてないんだよ。これが分かる人、良くノックインが分かっている人。
中央三井信託で分っている人はほとんどいないんだよ。分かっているのはほんの数人。

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  • 2013/03/16(土) 11:14:39.05
ノックインなんて、プットオプションを債権に、更にそれを投信にしたもの。
これを法律家は、ワラ人形と云う。債権と云う藁人形、投信と云う藁人形。藁人形を大きくしただけ。

ちっとも投信ではない。

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  • 2013/03/16(土) 12:26:02.05
このノックイン投信の被害形態は、悪質リフォームと似てる。
高齢者らの無知に乗じて、騙し法外な利益を得る(事実上のサギ)わけだ
違いといえば、こっちは業者が大銀行ということだ

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  • 2013/03/16(土) 19:25:22.35
大銀行じゃねーよ
ただの高齢者向け詐欺商品押し売り銀行

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  • 2013/03/17(日) 07:11:09.78
オイ銀行の馬鹿社員。 ノックインが投信かよ!説明しろよ。最近、大阪地裁で負けたけど、当然。

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  • 2013/03/17(日) 08:49:05.91
※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)

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  • 2013/03/17(日) 23:02:37.63
違法派遣でお困りの方 弁護士ドットコムへ相談

もちろん投資被害についても承ります。
(相談例) ノックイン債券(仕組債)の被害   -みんなの法律相談【無料】 | 弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/bbs/135558

最近の判例は、こちらを、どうぞ。

大阪地裁平成25年2月20日判決 
●商  品: 投資信託(仕組投資信託/ノックイン型投資信託)
●業  者: その他・・・中央三井信託銀行
●違法要素: 適合性原則違反、説明義務違反
●認容金額: 894万4417円
●過失相殺: なし
http://cgi2.osk.3web.ne.jp/~syouken/db/data/250220.html

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  • 2013/03/20(水) 12:19:52.48
ノックインを適合性違反、説明義務違反で断罪するなんて甘い。

これは詐欺だ。刑法滋養も詐欺罪だ。

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  • 2013/03/20(水) 21:34:29.08
今日は春分の日か。いよいよ春か。希望の春か。
「プラハの春」なんて言ったが、
>>506の「旧中央三井信託銀行のノックイン信託事案で、適合性原則違反等を認めた上で過失相殺を否定した顧客全面勝訴判決」は
ノックイン被害の高齢者にとっての春が、いよいよ到来した、ということだな。

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  • 2013/03/21(木) 17:53:57.68
そんなに悪いのんか?

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  • 2013/03/21(木) 21:23:41.91
今日は何の日、去年の今日は? そう、そう、みんな、思いだしたね

「中央三井アセット信託銀行」が、企業の公募増資の情報を入手し、インサイダー取引で不正に利益を得たとして、
証券取引等監視委員会は21日、課徴金の支払いを命じるよう金融庁に勧告した。

インサイダー第一弾 が、報じられた日だね これだね
http://www.news24.jp/articles/2012/03/21/07202332.html

信頼を損なう法令違反を犯したのは社会的存在を問われかねない重大な問題として厳粛に受け止めている、、、、、(記者会見)
は、流行語になったね

 

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  • 2013/03/22(金) 19:36:21.31
ノックインを高齢者に売って何が悪い!

そんな開き直りが聞こえてくる信託銀行。騙して騙して騙しぬく。

それが三井の生きる道♪♪

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  • 2013/03/24(日) 12:51:08.86
結局、中央三井は、ノックインで名を売った。

悪名とはよく言った。ここに勤めてるのが恥ずかしい。

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  • 2013/03/24(日) 15:37:40.07
ノックは無用

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  • 2013/03/24(日) 16:35:28.99
老人を騙して騙してまま死ぬく。

それが三井の生きる道か…。

なぜおれたちはノックインを売ったのか。

売らなきゃこんなに世間からぼろカスに言われないのに・・・・。

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  • 2013/03/24(日) 21:10:37.39
共存共栄とか国民社会への寄与、貢献などは最早古語であり死語とばかりに客の信頼を逆手に取って経営改善計画などとホザきながら
優先的地位の乱用とかの造語で為替と株式市場をツールにオイシク利益相反つか騙し取っているサギシ、外道はいませんか?

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  • 2013/03/24(日) 21:20:15.39
昨日は、蘭の会訪問。90分2万円。ほたるさん。スタイルいいよー。
手で焦点。

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  • 2013/03/31(日) 20:23:16.22
■判  決: 大阪地裁平成25年2月20日判決

●商  品: 投資信託(仕組投資信託/ノックイン型投資信託)
●業  者: その他・・・中央三井信託銀行
●違法要素: 適合性原則違反、説明義務違反
●認容金額: 894万4417円
●過失相殺: なし
●掲 載 誌: セレクト44掲載予定
●審級関係: 確定

事案は、本件取引の当時77歳で、聴力に支障がある一人暮らしの女性顧客が、
預金先であった被告銀行からの勧誘により、定期預金を満期前に解約してックイン型投資信託
(中央三井償還条件付株価参照型ファンド07−07・愛称「プレミアム・ステージ07−07」)を2100万円で購入し、損失を被ったというものであった。

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  • 2013/03/31(日) 20:28:54.14
判決の認定によれば、本件商品は、期間は3年で、日経平均株価の推移によっては早期償還され、
早期償還されない場合には、日経平均株価が一度も購入時のスタート価格に比して30%以上下落しなければ償還日に元本全額が償還されるが、
一度でも30%以上下落すれば償還時の下落割合に応じた元本割れの損失が生じるというものであった。
また、顧客には投資経験はなく、収入は年金のみで、保有する金融資産は、購入原資となった定期預金を合わせて2850万円程度の預金であった。

 判決は、まず、本件商品の商品特性につき、
その基準価額は運用対象たる債券の価格変動を反映し、当該債券の価格は主に日経平均株価の変動、金利の変動及び発行体の信用状況の変化の影響を受けるため、
元本は保証されていないこと、
上記のように株価が一度も30%以上下落しなければ元本が確保されるが、株価が上昇しても目標分配額が購入者が得られる利益の上限となること、
解約を申し込むことができるのは解約可能期間の銀行営業日の約15%の日数であるため、適時にリスクを回避する方途は大きく制限されていること、
早期償還とならないまま株価が一度でも30%以上下落すれば元本が保証されないことなどを指摘して、
「購入者が適切な投資判断を行うためには、購入者が、少なくとも上記のような本件商品の仕組み及び価格変動リスクを理解している必要がある」とした。

 他方で、本判決は、顧客に交付されたパンフレットの記載内容につき、
「太字及び大きな活字で特に強調して記載されている部分のみを読んだだけでは、
本件商品が、償還価額が投資元本額を大きく下回る可能性のある金融商品であることを認識することは困難であり、
少なくともこの種の商品に初めて接する者にとっては、
小さな活字で記載された部分も合わせて読んではじめて、本件商品が、投資元本が保証されていない金融商品であること
及び同パンフレットに記載された目標分配額の支払や実質的な投資収益率が保証されているものではないこと
(同パンフレットに記載された目標分配額の金額や実質的な投資収益率の数字は、現時点において目標としている運用成果に過ぎないこと)が
認識できるような体裁がとられている」と判示した。

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  • 2013/03/31(日) 20:30:13.29
次いで本判決は、詳細な証拠評価によって、勧誘の経緯や、顧客の積極性、金融資産及び投資意向の申告内容等についての被告銀行担当社員の証言の信用性を否定しており、
たとえば口座設定申込書の金融資産額や投資目的の記載については、顧客ではなく担当社員が記入したものであることから慎重な吟味が必要であるとした上で、
担当社員の証言内容を検討してその信用性を否定し、担当社員が顧客の実情を正確に聞き取って上記申込書に記入したとは認め難く、
顧客が当該申込書に記入された金融資産額や投資意向を述べたと認めることもできないと判示した。
 
また、取引後のやりとりについても、判決は、担当社員らが作成していた「交渉履歴」について、
「上記の交渉履歴は、あくまで被告従業員の認識を示すものにすぎず
(原告が内容を確認した上で署名押印したような書面ではなく、原告の認識が正確に反映されていることの担保はない。)、
被告従業員の報告内容やそれに対する原告の態度を含め、その記載内容の信用性については慎重に吟味する必要がある」とした上で、
その記載内容の整合性の欠如や不自然さを指摘し、これらはたやすく信用できず、
本件取引後も顧客に運用状況を報告して顧客もこれに理解を示していたとの被告銀行の主張は採用できないと判示した。

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  • 2013/03/31(日) 20:32:05.00
 そして判決は、前記の商品特性に照らし、
「購入者が、本件商品を購入するか否か、購入額をいくらにするか、途中解約をするか否か等の本件商品に関する投資判断を的確に行うためには、
購入者には、少なくとも、被告従業員の説明を聞き又はパンフレット等の交付された資料を読むことで本件商品の上記特性を
認識及び理解できるだけの能力、及び、日経平均株価の推移や動向をある程度は把握及び理解できる能力が必要といえる」とした上で、

顧客の前記属性や学歴、職歴、経歴からして、このような能力を備えていなかったとし、
前記のパンフレットの太字及び大きな活字で強調して記載された部分の内容や
被告銀行が顧客の亡夫の長年の預金の預入先であった銀行であることも合わせ鑑みれば、
パンフレットを見せられた上で定期預金を解約してその解約金で本件商品を購入するよう勧められた場合には、
投資経験のない高齢者である顧客においては、本件商品が元本が確保された高利回りの預金あるいは預金類似の金融商品であると誤解する危険性が高いと考えられること、
顧客の投資意向は元本の安定性を重視するものであったこと、
本件の投資額2100万円は顧客が保有する金融資産の7割以上にも当たること、
顧客は高齢であるから医療費や介護費等の資金需要が生じる可能性は否定できず、
投資による損失を将来の資産運用又は投資によって取り返せる時間的余裕があるかどうかにも疑問が残ること、

などを指摘して、「安定した資産であり原告が保有する金融資産の7割以上を占めていた本件定期預金を解約して、
その解約金を原資として本件商品を購入するよう勧めた一連の勧誘行為は、原告の実情と意向に反する明らかに過大な危険を伴う取引を勧誘したものといえる」
として適合性原則違反による不法行為の成立を認めた。

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  • 2013/03/31(日) 20:33:42.70
 さらに判決は、上記のような属性等を有する顧客に上記のような勧誘を行うにあたっては、
「本件商品の内容やその内包するリスクを原告が具体的に理解し得るように、

少なくとも、本件商品は、日経平均株価が大きく下落した場合には投資元本額を大きく下回る金額しか償還されない可能性のある金融商品であること、
本件パンフレットに記載された目標分配額の支払や実質的な投資収益率の利率は保証されたものではないこと、
本件商品は、解約できる期間が制限されているものであること等を、
原告が理解できる平易な言葉を用いて原告が理解できるまで十分に説明すべき必要があった」とし、

パンフレットの記載内容に沿った一応の説明があったことは認定しつつ、説明の態様や問題点、担当社員の証言の不自然さを具体的に指摘して、
「本件パンフレットの記載内容及び原告の年齢、経歴、難聴であったこと並びに被告従業員らの説明に対する原告の対応等に照らせば、
○○及び△△(注・いずれも担当社員)は、原告において本件商品の内容及びリスクを理解するのに十分な説明を原告に対して行わなかったと推認できる」
と判示して、説明義務違反を認めた。

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  • 2013/03/31(日) 20:47:29.68
 加えて、判決は、被告銀行が過失相殺の理由として主張した事実をすべて否定した上で、
「(担当社員らは)適合性に欠ける原告に十分な説明をせず本件商品を勧め購入に至らせたのであるから、
原告の行為に重要な財産の処分を安易に一任した過失があると評価することはできない」と判示し、
「適合性原則違反及び説明義務違反のどちらとの関係でも、過失相殺を行うことが相当であることは認められない」として、過失相殺を否定した
(なお、顧客は、満期前に解約させられた定期預金についての満期までの利息と中途解約利息との差額をも損害賠償の対象として請求していたが、これも全額認められている)。

 信託銀行によるノックイン型投資信託の勧誘、販売の実情が詳細な証拠評価によって的確に指摘された上で、
適合性原則違反等を肯定しただけでなく、
明示的に過失相殺が否定されて顧客全面勝訴の結論が下された点において、
数多くの高齢者の被害事案の救済の手本となるべき画期的な判決である。

お絵かきランド
フリック回転寿司
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