facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 47
  •  
  • 2012/10/23(火) 17:06:57.87
信託(商品)について話し合うと、よく「自己責任だ」とか「そんなのことは契約には書かれていない」等
と云うのをよく聞く。しかし私は少し違和感を感じることがある。
信託の誕生した英国では、英米法の国では、そもそも契約と信託は別なものである。
契約は、対等の立場の者の約束である。従って約束事は、いちいち契約書に書かれている。書かれていないものは、守る必要がないのが契約法理ともいえる。
しかし、契約とは違う信託は、弱者と強者の立場にあり、強者は弱者を裏切らないのが絶対である。また細かな取り決めをする必要がなく、
いくら細かく作っても行間が生じ得る。その行間を埋めるのが信託法理であり、信頼してもらったらこそ弱者ために行動するのが信託法理である。
そういった背景を持つ日本の「信託契約」は、ある意味で契約の影響を受けすぎているのである。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード