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  • 28
  •  
  • 2012/10/20(土) 12:48:12.29
27の補記
遺言執行人になることは、兼営法で信託業の併営業務として認められている。
なお、信託業をせずに、併営業務だけをすることは許されない。従って、広告などで「遺言執行人になりますよ」
とあれば、この金融機関は、兼営法で信託業が認められているのだな、とすぐに判断できる。

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