三井住友信託銀行【中央三井+住信】佐藤浩市CM [sc](★0)
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- 1
- その人を信じて、その人に託す
- 2012/10/16(火) 00:46:55.32
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三井住友信託銀行 (前スレ)
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1307706214/
私ども「三井住友トラスト・グループ」では、
昨年4月の持株会社「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社」の発足に続き、
2012年4月1日、傘下信託銀行3社(住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行)が合併し、
新たに「三井住友信託銀行」として生まれ変わりました。
三井住友信託銀行 ホームページ
http://www.smtb.jp/
三井住友信託銀行 同サイトマップ
http://www.smtb.jp/tools/sitemap/
三井住友トラスト・ホールディングス ホームページ
http://smth.jp/index.html
三井住友トラスト・ホールディングス 同サイトマップ
http://smth.jp/sitemap/index.html
三井住友トラスト・グループ会社について
http://smth.jp/about_us/group/index.html
【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1325158185/
【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1233584823/
【SMFG】三井住友・中央三井信託・住友信託
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1117028426/
住友信託キャリア採用組「大後悔」板
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1183210263/
あったらこわい住友信託
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1155348311/
住友信託銀行
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1320709256/
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- 262
- 2012/12/02(日) 23:26:28.23
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>>261
ホンマ、ホンマ。 ノックインで多くの人が苦しんだ。
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- 263
- 2012/12/03(月) 06:46:49.98
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三住信の行員が必死すぎて哀れwww
ついでに佐藤浩市も哀れ
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- 266
- 2012/12/03(月) 14:02:39.74
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w
証券判例データベース(投資家勝訴)
http://cgi2.osk.3web.ne.jp/~syouken/db/index.html
■商品 で 「投資信託」または「仕組債」を選択して
【検索】をクリックしてください
上記の
全国証券問題研究会 のホームページ
http://www2.osk.3web.ne.jp/~syouken/
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- 267
- 2012/12/03(月) 17:56:59.97
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パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※コピペ歓迎です。)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法で告訴できます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事告訴
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
※刑事告訴は会社に通知せずに、犯罪者個人に伝えましょう。会社側が知らない状態か知らない体裁を保っている方が都合がよいです。
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)※うつ病も適用可。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)※仲間はずれも適用可。
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
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- 268
- 2012/12/03(月) 18:02:37.79
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証券判例データベース(投資家勝訴)
http://cgi2.osk.3web.ne.jp/~syouken/db/index.html
■商品 で 「投資信託」または「仕組債」を選択して
【検索】をクリックしてください
上記の
全国証券問題研究会 のホームページ
http://www2.osk.3web.ne.jp/~syouken/
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- 269
- 2012/12/03(月) 18:22:07.48
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>>265
早速教えていただき有難うございます。
ノックイン投信については高齢者への説明不足と云うより、
これは詐欺だという意見がありますがどう思われますか?
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- 270
- 2012/12/03(月) 18:37:13.79
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>>269
法律家さんは詐欺だと言っていますが、商品として価値を成さない完璧な欠陥商品だと思います。
設計する段階で欠陥があることに気付かず開発し、問題化するまで売り付けたということは詐欺同然ではないでしょうか。
資産を管理し保護する立場にあるべき信託銀行が販売すること自体に違法性を感じます。
あくまで私見です。
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- 271
- 2012/12/03(月) 18:55:46.40
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>270 素晴らしい。敬服いたしました。
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- 272
- 2012/12/03(月) 19:21:15.39
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>>270
有難うございます。 勉強になりました。
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- 273
- 2012/12/03(月) 20:06:31.66
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違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について
?会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
?和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
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- 274
- 2012/12/03(月) 21:56:14.96
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証券判例データベース(投資家勝訴)
http://cgi2.osk.3web.ne.jp/~syouken/db/index.html
■商品 で 「投資信託」または「仕組債」を選択して
【検索】をクリックしてください
上記の
全国証券問題研究会 のホームページ
http://www2.osk.3web.ne.jp/~syouken/
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- 275
- 2012/12/03(月) 22:32:55.29
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銀行と信託銀行の違い。
銀行は顧客の金融資産を保護する為に数々の規制を受ける。
但し、同じ銀行でも三菱東京UFJ銀行、国際協力銀行(日本政策金融公庫)は貿易金融、日本政策投資銀行及び整理回収機構は企業価値を高める為の銀行であり、銀行法に言う銀行ではない。
信託銀行は顧客の信託財産や知的財産等を保護するのが本来の目的であり、銀行業務は単に兼営認可を受けての補助業務に過ぎず、新銀行東京等が該当する。
りそな銀行や三井住友銀行は信託部門兼営ではあるが、これらは銀行業務が主要業務であり、信託銀行ではない。
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- 276
- 三井住友銀行カードローン発行林
- 2012/12/03(月) 22:37:48.51
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摂津水都信金の元支店長が顧客預金着服=213万円、懲戒解雇―大阪
8月26日(金)19時04分配信時事通信
摂津水都信用金庫は26日、元本部副部長(58)が、島本支店(大阪府三島郡)の支店長当時、1人の顧客の預金と支店内会費、合わせて213万5000円を着服していたことがわかったと発表した。
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- 277
- 2012/12/03(月) 23:45:38.16
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◆中央三井信託船橋支店の嘱託社員、顧客の預金着服
ところが、新聞のなかには「警察への通報」には一切触
れず、「ただ、全額弁済されているとして警察に被害届
は出さないとしている」と報じているところがある(読
売紙など)。
これでは同行の不祥事に対する姿勢が、まるで逆に受け
取られる。これは単に報道する側の問題なのか、それと
も同行の対応に、そうさせてしまう「厳しさの欠如」が
あるのか、どうかだ。
http://melma.com/backnumber_74131_5274539/
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- 278
- 2012/12/03(月) 23:53:16.30
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パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※コピペ歓迎です。)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法で告訴できます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事告訴
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
※刑事告訴は会社に通知せずに、犯罪者個人に伝えましょう。会社側が知らない状態か知らない体裁を保っている方が都合がよいです。
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)※うつ病も適用可。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)※仲間はずれも適用可。
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
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- 279
- 2012/12/04(火) 01:11:47.60
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少し調べれば、発ガン物質が有ることは分かるのに、食品化し
その発ガン性の危険が顕在化した後も、ずぅーと売り続けた、、、、てな感じ? >>270
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- 280
- 2012/12/04(火) 07:10:34.65
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>>263 >>三住信の行員が必死すぎて哀れ
ほんとうに、そうですね。少し過熱しだすと、すぐに無関係な内容のコピペするし。。。
最近のは長い文なので、余計に迷惑ですね。巻き添えを食ってる他のスレッドは特に。
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- 281
- 2012/12/04(火) 08:02:05.24
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>>275
出社前なので詳しくは書けないが、「信託銀行」の件は間違い。
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- 282
- 2012/12/04(火) 11:10:29.22
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悪さがよくわからんなー。
誰か何か別のものでたとえてよ
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- 283
- 2012/12/04(火) 12:10:40.46
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>>279
それやったら犯罪だろ。
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- 284
- 2012/12/04(火) 12:52:45.75
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刑事告訴によるパワハラ対策
刑事告訴の根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)
刑事告訴の立証例(傷害罪の場合)
傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。
刑事告訴の特徴
刑事告訴の場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと、音声録音を残すだけです。
犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。
容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。
違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。
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- 285
- 2012/12/04(火) 15:32:54.58
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>.283 >>犯罪
で、 何罪に該当するんだい?
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- 286
- 2012/12/04(火) 16:16:59.14
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>>282 それでは、これ等いかがですか。
>じゃぁ、ほかの商品、例えば車を売るときにも、同様にどんな原理で
>動いていて、道路にはどんな危険があって、、、、を何日も説明
>しないと売ってはいけないのか?
いやぁ、ちゃんと説明したらこんな商品誰も買わんと思うわ…
>道路にはどんな危険があって、、、、は的外れな例えだな。
「この車(ノックイン)は欠陥車(リスクリターン関係)で、大抵のヤツが事故って死ぬ(損する)
けど買ってくれ。オプションでナビ(高利定期預金)つけるからさ」
が正しい。
____________________________________________________________________________________
食品偽装は、被害発生を望んだり、予見して行為を行ったわけではない。
偽装はやったけど、毒物ではないからな。
一方ノックイン型投信は被害発生を望んでやってる。少なくとも予見してる。
偽装をやって(「債券」偽装)、しかも毒物(高確率で損するデリバティヴ)。
構造的に「客殺し」の商品だから、そもそも販売自体が間違ってるんだわ。
説明責任の問題じゃなくて。ちゃんと説明したら、売れないからな。
【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】 より 以下全文
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1233584823/12-21
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- 287
- 2012/12/04(火) 16:22:14.45
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理解できなかったジジババが悪い!ってスタンスなの?三井は
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- 288
- 2012/12/04(火) 17:21:23.41
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>>283
ホントに君はバカですね。
前スレそしてこのスレでも散々理由が説明されているじゃないの。
「何か別なものに喩えてよ」ですって?
じゃあ喩えましょう。 「バカにつける薬はない」
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- 289
- 2012/12/04(火) 18:04:27.49
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>>285
発癌性がある又は疑われることを知りながら、事実を公表しなかったり、当該食品に表示しないのは違反。
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- 291
- 2012/12/04(火) 18:50:35.40
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>>282の馬鹿へ
ノックインが本当に投信かどうか考えよう。
どんな説明書にも出てるよ。投信と呼ぶためには3つの条件がある。
其の3条件とは次の通り。これは投信法の条文に書かれていることだよ。
?運用が運用委託会社でなされてなければならない。
?投資家の資金が他の投資家の資金と一緒に合同運用されていなければならない。
?運用リスクを低減するために、分散投資されていなければならない。
?,?は問題ないよな。
問題は?だよ。
ノックイン投信は分散投資されているかい?
投信は仕組債に投資されているだろ。では、その仕組債の中身は?
日経平均225のプットオプションの売りだけだろ。
じゃあ分散投資されてないよな。プットオプションの売りのみだろ。
ノックイン投信が詐欺だなんだという前に、そもそも投信法に違反しているんだよ。
わかるか?
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- 292
- 2012/12/04(火) 19:57:14.69
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>>282の間抜けへ
次は、ノックイン投信の収益分配金と購入元本を考えてみろよ。
そうしたら詐欺だということが分かるだろ?
君のような間抜けでも。
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- 293
- 2012/12/04(火) 20:28:42.66
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おい!>>282!
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- 294
- 2012/12/04(火) 21:03:06.29
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>>282
バカは何を言ってもバカか間抜けです。
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- 295
- 2012/12/04(火) 22:00:58.27
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頭の悪い奴や、頭の弱った年寄りが、金を毟り取られるのは、然るべき。世は弱肉強食。
それをやる・・・・・のが、振込め詐欺のような犯罪者か、悪質リフォームのようなアクドイ中小企業か、はたまた一流大学を出て名のある金融機関で働くエリートか
その違いだけ。人間なんて、一皮剥けば皆おなじよ。
のような・・・・スタンスなんでひょうね。 >>287
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- 296
- 2012/12/04(火) 22:10:48.15
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刑事告訴によるパワハラ対策
刑事告訴の根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)
刑事告訴の立証例(傷害罪の場合)
傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。
刑事告訴の特徴
刑事告訴の場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと、音声録音を残すだけです。
犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。
容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。
違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。
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- 297
- 2012/12/04(火) 22:26:15.68
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>>296 旧中央三井 オツ
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- 298
- 2012/12/04(火) 23:11:05.09
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>>295
三井住友信託銀行は、要は「信託」の意味が全く分かっていない連中なんですよ。
こんな連中に、業として認可しているのが間違いなんです。
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- 299
- 2012/12/05(水) 14:45:18.94
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質問させて頂きます。 >>246にノックイン投信訴訟が判決した報告が出てますが、
いまからでも訴えは出きるのでしょうか?
時効は有るのでしょうか?
損害が確定した時(償還とか言う?)から、始まりでしょうか?
あるなら、何年でしょうか?
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- 300
- 2012/12/05(水) 14:49:26.88
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時はまさに世紀末
淀んだ街角でぼくらは出会った
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- 301
- 2012/12/05(水) 15:04:43.98
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あーあ。取られちゃった。300キリ番
>>300 ところで、中央三井住友信託の、ネット2ちゃんねる監視の仕事は、どう? 給料いいの?
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- 302
- 2012/12/05(水) 16:00:32.90
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ノックインでまきあげたカネでガッポガッポだろう
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- 303
- 2012/12/06(木) 00:04:55.02
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※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について
?会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
?和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
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- 304
- 2012/12/06(木) 12:58:50.51
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>>302
羨ましい。うらやましい。
うちの息子も将来、三井住友信託に就職させよう。年寄り想いの子だから、社風にピッタリ合うだろう。
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- 305
- 2012/12/06(木) 15:40:55.95
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>>305
無視この前に私自身が就職したい。
私ならもっとうまく年寄りを騙せると思う。
三井住友信託は詐欺師の憧れです。
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- 306
- 2012/12/06(木) 18:19:05.56
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>228-230 >251 >267 >273 >278 >284 >296 >303
告訴状とか、刑事訴訟、民事訴訟とか、和解案とか、損害賠償、弁護料、他裁判諸経費とか
くりかえし熱弁を振るってることから察すると、
法律に詳しい人なんだろう。それなら
>>299のノックイン投信訴訟の、時効は?の質問に答えてあげれば、と思うが。
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- 307
- 2012/12/06(木) 20:49:39.69
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1%の定期案内きてたから1000万預けてきた
ここは落ち着いた雰囲気なのでいい
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- 308
- 2012/12/06(木) 21:13:04.80
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>>299
大阪高裁平成12年5月11日判決 >>266より
http://cgi2.osk.3web.ne.jp/~syouken/db/data/120511.html
この適合性原則違反(ワラントのみ)、説明義務違反 で、時効について述べられてるみたい。
私は法律わからんけど、とりあえず。
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- 309
- 2012/12/07(金) 11:44:54.64
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- 310
- 2012/12/07(金) 15:35:08.67
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インサイダー:証券会社も処分対象 金融庁が罰則強化策 毎日新聞 2012年11月28日 21時22分
http://mainichi.jp/select/news/20121129k0000m020097000c.html
企業の公募増資を巡るインサイダー取引が相次いだことを受け、金融庁が検討してきた規制強化策が28日、大筋で固まった。
規制の対象外だった証券会社による未公表の企業情報の漏えい行為を新たに処分対象に加える。
さらに、未公表情報を基にインサイダー取引を行った機関投資家らに対する課徴金を大幅に引き上げる。
当局の厳しい姿勢を示し、海外から「インサイダー天国」とやゆされた日本の株式市場に対する不信を払しょくしたい考えだ。
証券取引等監視委員会は今春以降、証券会社が漏えいした未公表の企業の公募増資情報を基に一部の投資家が株取引で利益を上げたり、保有株を売り抜けて損失を回避したりする増資インサイダー事件を相次ぎ摘発。
市場では、手数料獲得を狙いに一部の大口顧客に情報を漏えいする証券会社のモラル無き営業への批判とともに、欧米に比べて甘い日本のインサイダー規制が問題となった。
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- 311
- 2012/12/07(金) 21:28:41.79
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>>さらに、未公表情報を基にインサイダー取引を行った機関投資家らに対する課徴金を大幅に引き上げる。
ここですね、三井住友信託に関係するのは。また、やったら困りますものね。
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- 312
- 2012/12/08(土) 10:34:51.70
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時流に流されず、しっかりと事実を受け止めて物事を考える、山本五十六なら、
ノックイン投信には断固反対しただろう。もちろんインサイダーも。
まあインサイダー事件は、現場行員の勝手な暴走だったのでしょうが?・・・・
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- 313
- 2012/12/08(土) 14:32:50.71
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※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
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