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- 2014/10/19(日) 21:08:37.50
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最新修正版
44422 32413 21423
32133 11242 11442
24114 34124
税務
14221 23343
財務
41223 32124
経済
13231 34124
税務6問目
不動産所得に損失の金額がある場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することはできません。
税務8問目
適用要件 土地建物の所有期間がいずれも10年を超えていること
税務9問目
企業会計に計上せず、申告書上の調整(減算)のみで償却費を損金に算入することはできません。
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