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  • 2010/11/08(月) 11:54:34

【岡崎信用金庫に対する行政処分について】東 海 財 務 局平成22年11月5日

岡崎信用金庫(本店:愛知県岡崎市)が平成22年2月24日及び22年6月11日に公表した元職員による顧客預金横領等の4件の不祥事件について、

(1)支店長等による横領事件が長期間に亘って行われているなど、職員の法令等遵守意識の醸成が図られていない。
(2)不祥事件の再発防止策の実効性を確保するための措置を実行しておらず、同様の事件が発生しているなど、法令等遵守態勢が不十分なものとなっている。
(3)不祥事件を未然に防止する観点からの人事管理が不十分なものとなっている。
(4)預り証の未発行など内部規程に違反した事務の取扱いが認められるなど、不適切な事務処理が行われており、相互牽制機能が働いていない。
(5)内部監査は、支店長が扱う顧客の書類を監査対象外としていたこと、不正防止の観点からの監査項目見直しが行われていないことなど、内部監査機能が発揮されていない。

  【連絡・問い合わせ先】
 東海財務局 理財部 金融監督第2課

 【電話】 052−951−1774(ダイヤルイン)

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