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  • 2013/10/04(金) 23:47:56.94
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/txt/s0627-1.txt

厚生労働省 竹野需給調整事業課長補佐
「派遣労働者を派遣先に派遣する行為は、派遣元による労働者の配置にほかならない。したが
って、その派遣先に派遣労働者のうち誰を派遣するのかを決定するのは雇用関係のある
派遣元、これが考え方の基本にあります。そこで、その派遣先が派遣労働者を特定をす
るという場合には、派遣先と派遣労働者の間に雇用関係が成立すると判断される蓋然性
が高くなり、労働者供給に該当する可能性がある。それから、その派遣労働者の就業機
会が不当に狭められる恐れがある。こういったことから、事前面接等の特定目的行為を
禁止しているということです。」

民主法律協会派遣労働研究会

http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm

(5)直接面接・直接採用

派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。
したがって、(1)と同様に、(対象外派遣と同様に)

●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反

に該当します。

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