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  • 2013/04/22(月) 21:53:49.52
※本投稿の拡散歓迎です。
改正労働契約法が平成25年4月1日(一部は昨年)より施行されました
対象者:一般・特定派遣、契約、パート等の期間の定めのある労働者

1 同一労働条件(通勤手当て、社食、社員寮、有休)、「差別」の基準設定
■福利厚生(社食、社員寮、厚生施設、社内託児所、検診、社員旅行)
■通勤、専門研修(通勤手当て、社費留学、研修・資格手当て)
2 雇用止め(合理的な理由のない更新拒否の違法化)
■雇用止め禁止(実質的に条文は正規社員に準じる扱い)
適用例:
・2〜3回以上の契約更新のある場合
・数年に渡り雇用するなどの長期雇用を面談時に示唆された場合(※1)
・更新拒否の内容に雇用整理の要件(合理的かつ社会通念上相当な事由)を満たしていないとき
※1 一般・特定派遣で事前面接、職場見学などの面談があった場合は、更新止め訴訟と
並行した刑事告訴による職安法44条の違反となり、派遣先・派遣元の責任者・代表者は別途刑罰を受けます。

違反企業・個人に対する対策
労働条件(通勤手当て、社員寮等)
1 労働基準法3条 「差別」の禁止(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)による刑事告訴 (※2)
※2 派遣先・派遣元の指揮命令者(課長〜本部長まで)、苦情管理者、人事担当役員、社長に刑事告訴できます。

同一労働条件の判定
派遣契約書に明記される職務内容が例えば「業務書類作成」であった場合、
正社員が業務の一部として業務書類作成の職務をして、交通費等が派遣社員だけに支払われないのは労働条件
の差別にあたると見ることができます。派遣元がどうしても交通費を支払いたく
ない場合は、正社員がやる仕事を派遣社員に任せず、当該派遣社員の受け持つ職務を明確に分離する必要があります。

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