【社員専用】ヒューマンリソシア [sc](★0)
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- 415
- 2012/11/20(火) 00:36:35.19
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1日の仕事をタウンワークで見つけて明日登録に行くんだが
登録会の服装とか自由?
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- 416
- 2012/11/20(火) 09:48:13.82
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1日の仕事って遺法じゃないのか?
金持ちの小遣い稼ぎなら良いんだっけ?
服装は自由だろ
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- 417
- 2012/11/20(火) 22:10:28.87
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ここって頭のよくない人が多いね。
確信したよ。
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- 418
- 2012/12/06(木) 21:04:57.88
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↑はい、このバカの事で〜す
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- 419
- 2012/12/06(木) 23:18:25.11
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※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について
?会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
?和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
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- 420
- 2012/12/07(金) 15:04:33.32
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刑事告訴によるパワハラ対策
刑事告訴の根拠となる法律: 刑法(傷害罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪等)と職安法・労働基準法(違法派遣等)
刑事告訴の立証例(傷害罪の場合)
傷害がうつ病などの精神を起因とする病気である場合、裁判所がみるのはうつ病の医学的原因の特定ではなくプロセスです。
被害者がパワハラの一部始終を録音すれば有罪にするのは考えるよりは易いでしょう。加害者が暗に会社を辞めるよう仄め
かしたり、不条理な行動が認められればそれで犯罪として成立します。
刑事告訴の特徴
刑事告訴の場合は、民事訴訟と違って裁判による被害者への2次被害は特にありません。
検察庁が被害者に代わって訴えをおこすので、無料で、時間と手間も告訴状をかくことと、音声録音を残すだけです。
犯罪加害者(=パワハラ上司と犯罪教唆をした経営陣・人事部)は弁護料、他裁判諸経費の負担、
留置所生活(※警察が相当と認めた時)、強制捜査・現場立ち入り(職場、自宅等)などの犠牲がともないます。
容疑を否認し続けた場合、仕事どころでなく解雇などもありうる孤独で長い戦いが予想されます。ですので
決定的証拠がある場合は、多額の和解金(刑法なら犯罪者の年間収入、職安法なら半年の収入)で解決することができます。
違法派遣(事前面接・スキルシート・偽装請負・多重派遣)は経営陣にも責任が求められることと、法で加害者と定義されて
いる人数が十数名を越えることもあり、和解金額としては違法派遣のほうが最終的には高くなるかもしれません。
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- 421
- 2012/12/07(金) 16:23:53.17
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てせ
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- 422
- 2012/12/08(土) 03:57:37.84
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エン、リクに釣り大杉。
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- 423
- 2012/12/10(月) 20:23:26.31
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刑事告訴 Q&A (※本投稿のコピペ歓迎です。)
●告訴が受理されなければ、名誉棄損で逆告訴も
別に逆告訴されてもいいのでは?名誉毀損は立証しにくい犯罪です。2流弁護士が恫喝に使う常套手段ですが、
法律に定められた告訴する権利を行使しただけなので、どのように名誉毀損を立証できるのか興味があります。
音声録音についても当事者である被害者が録音したなら盗聴にあたりませんし、なんら違法性はありません。
仮に受理されない場合でも、告訴事案の審査段階で犯罪者側に告訴した事実が知らされることは
ありません。不受理であるならば、何もなかったように粛々と振舞えばよいのです。
●解決まで数年単位の時間
犯罪者は大変かと思います。何しろ無尽蔵のリソースをもった検察が訴えてくるわけですから。
●弁護士費用をはじめ多額の費用
犯罪者は弁護士を雇う必要があるでしょう。刑事犯罪被害者が弁護士を雇う必要はありません。検察が費用も含めて起訴、裁判すべてを執り行います。
●和解金とれなきゃ全額負担
上述の通り刑事事案で被害者が裁判費用を払うことはありません。
●企業間に評判が広がるなど、社会生活へ大きな影響
和解案には当然ながら秘密保持義務が生じますので、秘密保持の義務を履行しない犯罪者には
巨額の債権が発生しますので注意ください。仮に企業間で個人情報を
含む情報のやり取りをしても、内部告発などで発覚するケースは常にあり、
第3者の企業がブラックリストを共有するというのは、それ自体が違法行為で
犯罪企業以外ではありえません。少なくともそうしたブラックリストを持つ
ことに対して現行法制度に抜け穴があるとは認識されておりません。
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- 424
- 2012/12/25(火) 17:24:13.73
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※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラの告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
?示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
?示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
?と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
?和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
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- 425
- 2012/12/27(木) 01:37:13.94
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>>95
リクルートメント コンサルタント 金澤 雄太
当社での経歴
2011年7月 東京本社 ITディビジョン コンサルタントとして入社 現在に至る
「人材紹介のコンサルタントが天職だ」
転職の経緯
新卒で人材紹介会社に入社し4年ほどキャリアコンサルタントを経験しました。
http://corp.jac-recruitment.jp/recruiting/types/voices/kanazawa.html
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- 427
- 2012/12/27(木) 01:41:03.18
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>>102 >>103
しかし、転職先の教材メーカーの営業手法は、
自分が想像していた提案力や商品力が必要な営業ではなく、
価格だけで決まる仕事でした。
ここには、自分が求めていたものがなく、
毎日、販売価格の交渉で、途方に暮れておりました。
そんな時、JAC Recruitmentのコンサルタントから連絡を頂き、
求職者、企業、人材紹介会社の3者全員が勝者になれる
ビジネスモデルであることを改めてお話しいただき、
人材紹介業が自分の天職ではないかと考えるようになりました。
http://corp.jac-recruitment.jp/recruiting/types/voices/kanazawa.html
リクルートメント コンサルタント 金澤雄太
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- 428
- 2012/12/30(日) 01:27:20.46
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犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉 → 示談交渉 → 示談成立(※法廷相場50万円〜100万円の示談金支払い)※示談は拒否
↓ ↓
事案化 ← 前科ありの特殊事例 ← 示談不成立→ 示談外交渉(※犯罪者の年収の半額×最大懲役年数の和解金支払い)→告訴取り下げ ※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 → 公判 → 罰金刑(起訴事実を認めているため)
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置所)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
↓
不起訴、起訴猶予
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 起訴後は同上
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
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- 429
- 2013/01/07(月) 18:09:41.73
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犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 → 法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化← 前科あり ←示談不成立(↓)→ 示談外交渉→ 犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 → 罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
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- 430
- 2013/01/13(日) 10:34:05.80
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告訴の趣旨
被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
多重派遣・多重出向
労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
就業場所・就業期間・就業時間
指揮命令
指示を誰が行っているかの記録、音声記録
仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
業務で使用しているパソコン・備品などの所有者
契約書
請負、雇用契約書、出向指示など書面のコピー
刑事告訴ガイダンス
★和解金の相場は犯罪者の去年の年収の半額です。社長や役員で数千万〜1億円、管理職で500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度。
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。和解で解決しない事案、つまり公訴までいって判例となる事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時に告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約に違反した場合の損害賠償金は「即決和解」か「公正証書」で最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴(裁判不要)してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に情報をリークしたなら競合他社に弱みを握られます。余程信用のおける相手でなければリークはできないでしょう。漏らした方の口が軽ければ事実は分かります。また密告してくれた事業者には損害賠償金の3割を謝礼金として渡してください。
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- 431
- 2013/01/16(水) 20:20:44.42
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お利口馬鹿のコピペは誰も読まないから邪魔
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- 432
- 2013/02/01(金) 17:05:20.51
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※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
ヒューマンリソシア 社長
ヒューマンリソシア 責任者・管理役員・取締役
ヒューマンリソシア 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
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- 433
- 2013/02/14(木) 22:14:36.07
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リソシアから来てる派遣が正社員のD.Sとお泊り。
TとかNとかは一緒に飲みに行って囃し立ててる。
彼氏が凸ってきて大騒ぎ。
リソシアは枕営業の会社です。
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- 434
- 2013/02/17(日) 15:05:20.00
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健康保険書がなかなか来ないねここ。
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- 435
- 名無しさん@そうだ登録に行こう
- 2013/03/09(土) 08:35:08.17
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ヒューマンリソシア、ヒューマンタッチ
最低の会社です
中途入社した人間は見切りをつけて半年もたたず全員やめてゆく
残っている人間は、ここしか知らない基地外ばかりです
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- 436
- 2013/03/23(土) 08:31:18.42
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よく調べもしないで昨日ヒューマンタチに登録しちゃったんだけど、
ちょと気になることがあって・・・
普通はさぁ〜会社挨拶とか、派遣会社の紹介とかで社長の写真載せると
思うんだけど、どこも掲載されてるのが●●営業部ナントカって社員の
写真・・・んん?
代取の齋藤 仁って、どんな人?
なんか前に見たことのある名前なんだけど・・・
ヤバイかなぁ〜(−_−;;
職場見学が26日にある・・・
そのあと選考とか言ってたけど・・・
ヤバイなぁ〜〜〜
誰か知らないですかぁ〜 教えて下さいッ!!
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- 437
- 2013/03/23(土) 09:30:27.85
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ヤバいのは他の派遣も同じ 嫌なら辞めろ
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- 438
- 2013/03/24(日) 21:08:38.36
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派遣労働者のパワハラ・セクハラ対応策について
下請け労働者、業務委託、派遣労働者は契約期間が短期という制約があり、契約更新拒否をちらつかせた不当な労働強要の実態があります。
雇用形態における壁・差別は法律に規程はなく、違法ではなくとも法律で認められているわけではありません。
「正社員の有期雇用労働者に対する優先的地位乱用」による「侮辱罪」、「脅迫罪」、「強要罪」、「傷害罪」、条例違反で刑事告訴できるが、
本稿では刑法ではなく労基法関連の対策に焦点をあてます。
労働基準法第5条(強制労働の禁止)(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)
■精神の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例:正規労働者(同僚)による残業の強制。仕事の期限が遅滞した際に「繰り返し」残業を示唆する。
例:派遣の仕事の回し方の裁量を正社員が決めるなどと示唆する。
例:飲み会、昼食、たばこの同伴を強要する。
労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
■社会的身分を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならない。
例:社内制度に明示されていない指揮命令系統が正社員と派遣社員に存在する。
派遣社員も正社員と同様に社内制度に準じるという契約上、業務で平等に取り扱う必要がある。
例:社内制度上の上司でもない正社員が命令をしたり、仕事上の指導権・裁量・許可権限をもつこと
派遣契約の内容にそうした区別を制度化するような客観的な証拠がなければ派遣社員側に有利といえる。
例:派遣社員に業務上における裁量を一切与えず、非管理職の正社員が許可を与える
労基法3、5条については、経営責任も問えますので、刑事告訴できる相手は以下のとおり。
派遣先 当該正社員
派遣先 指揮命令者
派遣先 代表取締役
刑事告訴(告発)の行い方ですが、内容証明郵便で告訴状(告発状)を地方検察の直告班に郵送してください。
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- 439
- 2013/03/28(木) 15:02:18.57
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リクナビから応募した案件懇切丁寧に説明してくれて、断ったあとも仕事もバンバン紹介してくれる
まだ登録してないのに
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- 440
- 2013/04/03(水) 09:57:51.84
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リソシア行って向こうは懇切丁寧に説明してくれたんだろ その時に登録しなかったの?
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- 441
- 2013/04/17(水) 16:00:59.93
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この会社ってほんとに存在してる?
募集してるのが釣り臭い
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- 442
- 2013/04/18(木) 09:28:35.50
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求人は良く見かけるけど、実際に取れてる仕事なのか疑問だね
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- 443
- 2013/04/19(金) 02:04:06.57
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何十回もエントリーしたけど
エントリー完了メールさえ一度もよこさない会社だよね
案件紹介も30歳以下で未婚者限定とかにしてる?
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- 444
- 2013/04/21(日) 20:55:28.07
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改正労働契約法が平成25年4月1日(一部は昨年)より施行されました
対象者:一般・特定派遣、契約、パート等の期間の定めのある労働者
1 同一労働条件(通勤手当て、社食、社員寮、有休)
■福利厚生(社食、社員寮、厚生施設、社内託児所、検診、社員旅行)
■通勤、専門研修(通勤手当て、社費留学、研修・資格手当て)
2 雇用止め(合理的な理由のない更新拒否の違法化)
■雇用止め禁止(実質的に条文は正規社員に準じる扱い)
適用例:
・2〜3回以上の契約更新のある場合
・数年に渡り雇用するなどの長期雇用を面談時に示唆された場合(※1)
・更新拒否の内容に雇用整理の要件(合理的かつ社会通念上相当な事由)を満たしていないとき
※1 一般・特定派遣で事前面接、職場見学などの面談があった場合は、更新止め訴訟と
並行した刑事告訴による職安法44条の違反となり、派遣先・派遣元の責任者・代表者は別途刑罰を受けます。
違反企業・個人に対する対策
労働条件(通勤手当て、社員寮等)
1 労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)による刑事告訴 (※2)
※2 派遣先・派遣元の指揮命令者(課長〜本部長まで)、苦情管理者、人事担当役員、社長に刑事告訴できます。
同一労働条件の判定
派遣契約書に明記される職務内容が例えば「業務書類作成」であった場合、
正社員が業務の一部として業務書類作成の職務をして、交通費等が派遣社員だけに支払われないのは労働条件
の差別にあたると見ることができます。派遣元がどうしても交通費を支払いたく
ない場合は、正社員がやる仕事を派遣社員に任せず、当該派遣社員の受け持つ職務を明確に分離する必要があります。
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- 445
- 2013/04/24(水) 00:49:18.61
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>>443 それ使えないっていう意味だから 旗ふりでもやんなよ
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- 446
- 2013/05/20(月) 11:48:00.02
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ちょっと教えてください。
1年ほど前に登録した後、別のネット求人に決まった者ですが
未だに電話がたまにかかってきます。
登録した当時は違う人材派遣の企業にも複数登録しに行ったのですが
ここの会社位です。この期に及んで電話がかかってくるのは。
人材不足(離職率高めの人材の切り売り)なのでしょうか?
また、お宝求人はここから紹介して頂けますか?
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- 447
- 2013/06/30(日) 06:59:10.66
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一部の派遣&パートが無駄なおしゃべりばかりしてるからそれを派遣先に指摘したら私がクビになりました。
最終日は派遣先の上司にまともに挨拶もしてくれなかったです。
名の通った会社なのにねぇ〜〜〜
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- 448
- 2013/06/30(日) 12:12:30.00
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名古屋の今井さんに会いたいぉ
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- 449
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>>447
営業が最終日に顔も出さなかったの?
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- 450
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>>449
営業は来ました。派遣先が最悪でした。
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>>450
それだったら日本語がおかしい。
× 最終日は派遣先の上司にまともに挨拶もしてくれなかったです。
○ 最終日に派遣先の上司はまともに挨拶もしてくれなかったです。
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>>451
スミマセンでした
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有給を使うと、評価を下げるのは、法的に問題あるのでしょうか?
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紹介予定で採用になったのに辞退しましたが
ヒューマンリソシアはとても親切に対応して下さいました。
登録会の次の日に面接も設定して下さり感謝しております。
辞退となり大変申し訳ない結果となりましたが…
テンプなんて応募してから2ヵ月間も「まだ返答待ちです」とか言って
時間の無駄でした。結局「先方に断られました」と。
その後は望んでない職種ばかり紹介してきます。
また何かあったらこちらにお世話になりたいものです。
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ヒューマンアカデミー元社員、未申請で研修 204人に偽造修了証
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00251630.html
資格取得講座を運営するヒューマンアカデミーの元社員が、東京都に申請せずに研修を行い、
高校生ら200人以上に偽造修了証明書を発行していたとして、
会社側が、元社員に対する告訴状を提出していたことがわかった。
この問題は、資格取得講座を運営するヒューマンアカデミーの元社員が、独断で、2008年から2012年にかけて、
埼玉県の高校生ら204人に「旧ホームヘルパー2級」の研修を都に申請せずに行い、偽の修了証明書を発行していたもの。
弁護士によると、会社側は9日、有印私文書偽造容疑で、元社員に対する告訴状を警視庁に提出したという。
研修を受けた人は「将来、この資格があるから、介護の仕事をしたいと思っていたので。それが今回、ないということなので、将来不安」と話した。
元社員は、すでに懲戒解雇されており、会社側は「迷惑をかけた関係者に対し、引き続き、誠実に対応する」とコメントしている。
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歴史は繰り返すよね〜、資格詐欺のヒューマンアカデミー
http://www.logsoku.com/r/newsplus/1187699925/
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【社会】ニセの医療秘書検定試験、受験票偽造して行う 専門学校元社員、申し込み怠り発覚恐れ…静岡・浜松市
http://www.logsoku.com/r/newsplus/1187699925/
1 : ◆10000/JzLc @よろづ屋φ ★[sage]投稿日:2007/08/21(火) 21:38:45 ID:???0
★医療秘書検定の申し込み怠り、ニセの試験 浜松の予備校
専門学校のヒューマンアカデミー浜松駅前校(浜松市中区)が、
受講生11人にニセの医療秘書技能検定試験を受けさせていたことが分かった。
人材派遣業などを展開する親会社のヒューマンホールディングス(本社・東京、ジャスダック上場)が21日発表した。
発表によると、同校の男性元社員(11日付で懲戒解雇)が、
検定を主催する医療秘書教育全国協議会への申し込みを締め切りの5月10日までにしなかった。
この社員は発覚を恐れ、11人分の受験票を偽造。6月10日の試験当日には他校舎から
試験問題をファクスしてもらうなどして手続きミスを隠蔽(いんぺい)したという。
8月初旬に受験生の合否の問い合わせを受け、学校側が協議会に確認したところ、
「受験の事実はない」と回答されたことで不正がわかった。
http://www.asahi.com/national/update/0821/TKY200708210422.html
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そうか
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ヒューマンリソシアに登録していたら、ヒューマンタッチにも登録されてることになりますか?
ヒューマンリソシアとヒューマンタッチは同じ西新宿の木村屋ビル1階の同じフロアだから、情報流れてたりしてるのかなぁと思いまして。
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リソシアから分社したってだけのことだろ。
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ヒューマンタッチってヒューマンアカデミーのロビーで登録会やるの?
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- 2013/09/13(金) 20:27:38.31
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営業はバカばっかり、特に赤ら顔のSS川
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- 派遣切子
- 2013/09/28(土) 10:40:09.19
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臭下 爺さんまだいるの?
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- 2013/10/03(木) 00:05:34.24
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ヒューマンの社員馬鹿ばっか
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- 2013/10/04(金) 01:39:40.17
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民主法律協会派遣労働研究会
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm
(5)直接面接・直接採用
派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。
したがって、(1)と同様に、(対象外派遣と同様に)
●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反
に該当します。
●労働者派遣法違反
(事前面接は)労働者派遣法の「対象業務外労働者派遣罪」を構成し、また、罰則が派遣元(派遣業者:法人も処罰する両罰規定)適用されます。派遣先については、派遣元に対象業務外派遣を教唆したり、幇助したときには、共犯(教唆犯または幇助犯)の刑事責任が問われます。
●職業安定法違反
さらに、対象業務外の労働者派遣は、職業安定法第44条が禁止する「労働者供給」に該当しますので、派遣元は供給元として「労働者供給罪」、派遣先は供給先として「労働者受供給罪」を犯すことになり、それぞれ罰則を適用されます。
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
この職業安定法第44条違反の行為については、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられると定められています。
●労働基準法違反
就業にあたって第三者が利益を得ることは「中間搾取」として労働基準法で厳しく禁止されています。違反には、罰則も同法第118条で「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処」せられることになります。
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- 2013/10/05(土) 17:09:37.50
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違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
厚生労働省 竹野需給調整事業課長補佐 平成20年6月27日(金)
ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/txt/s0627-1.txt
「そこで、その派遣先が派遣労働者を特定をす
るという場合には、派遣先と派遣労働者の間に雇用関係が成立すると判断される蓋然性
が高くなり、労働者供給に該当する可能性がある。」
民主法律協会派遣労働研究会
ttp://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2122.htm
「派遣先が、派遣労働者の派遣受け入れに先立って、直接に面接すること、
あるいは、履歴書などを閲覧して、直接採用にかかわることは、労働者
派遣法の趣旨に反することです。労働省は、これについても、
職業安定法第44条違反に該当することを明確に認めています。」
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