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  • 2015/08/20(木) 15:06:01.61
銃を分解して銃身だけを所持許可証を持たない者に持たせたら銃刀法違反になるか?

3泊4日で連れと二人で山奥へ入るにあたり、銃を分解して銃が直ちに使用できないようにそれぞれが部品と弾を持って運搬するというもの。
銃所持許可者が銃器一式を持ったまま遭難し、意識無い状態になった場合、相方が下山して救助を求める間、銃は放置と同じ状態になる。
相方が銃身を持って下山すれば銃は使用できないので安全であろうという考え方。

銃刀法第3条の2によれば違反になる様だけど、違反ではないという事例があればご教示ください。

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