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  • 335
  •  
  • 2015/08/16(日) 22:40:59.27
>>347
まぁそういうなよ。さかのぼってみたが、242あたりが狩猟法の適用範囲とか変なことを書き出して、
それに応酬してるようだ。
捕獲の完了かどうかだけを問題にすればよい。もっとさかのぼったら、190に正解が書いてあった。
(昔はとめさし銃禁止で事故多発ってのはちょっと違って、止め差しに銃を使うのが、
違法ではないかという解釈的な疑義があったから、明確にしたというのが正確な経緯。)

ここまで見た

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