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  • 2015/08/05(水) 09:20:28.47
捕獲行為完了の定義を良く読むと、罠にかかった時点で捕獲完了とするのが原則で、例外的に大型の熊猪鹿の場合に限り銃の応援を頼むことが出来る条件を定めているに過ぎないんだけどな。
止めるまで捕獲完了とならないって書いてあるのは例外である大型の熊猪鹿の場合って事だよ。
昔の法解釈でとめさしの銃禁止って時期があったんだけどあまりにも事故多発で、結局例外として銃でとめさししてもいいよって話になったんだわ。

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