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  • 2014/04/09(水) 00:08:21.53
猟友会は駆除従事の適格や不的確を判定する権限をどこからも付与されていないにもかかわらず、
行っているその行為は、>>466にあるような有害鳥獣駆除要領に則っておらず、
我が国の憲法に定められた「法の下の平等」に反している。

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