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  • 283
  •  
  • 2015/04/25(土) 15:32:21.06
>>282
>銃本体はそうだが、ケースは任意放棄同意書や遺失物拾得届け等の書類に記載されていないモノ。
>拾得物や返納銃とは根本的に違うって判らないの?警察(都道府県)が領置して処分出来るのは、
>返納・押収された銃砲本体。ケースは返納した人が「もう使い途がないからそちらで処分して」と
>処分一任したもの、占有離脱物横領にもならない・・・普段から担当や銃安協とお付き合いしてると
>良い事があるんだよ。

自分で答えてるけど、ケースについて任意放棄同意書なんて普通書かないからそれがアウトって言ってるのわからないのかな?
普段から担当や銃安協とお付き合いしてると良いことって、それバレたら担当は訓戒処分だよ?
田舎ならバレなきゃいいであるんだろうけど。

> てか、警察官は、公示期限切れの権利放棄遺失物とか引き取り拒否物品を無競争入札で安く
>ゲットしてるんだけど、それも遺失物等横領罪かな?

ここでもあなたが自分で答えてるけど、公示期限切れだからその時点で持ち主が警察改め国になってるから公売にかけようが問題無いよ。
そんなこと言ってるんじゃなくて、返納して保管期間もクソも無い内に現場の警察官の判断でケースを誰かにあげていいって権利は無いって言ってるんだよ。
上記に記載してるように、同意書があれば別だけどケースごとき書く人もいないだろうから、厳密に言えば本人の許可得てないからアウトって言ってるんだよ。
そこも理解出来ないの?

あなたは話を理解出来てないし、話ズレてるよ。
ケース貰ったご本人様だろうから焦ってるのかもしれないけどさ。

ここまで見た

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