facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 986
  •  
  • 2014/03/05(水) 13:53:16
>>984
以下の例には該当しなかったのか?

海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。

・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」

以上のように、失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能試験が免除されますので、所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード