福岡で美味いラーメン屋さんは?39杯目 [machi](★0)
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- 2013/03/06(水) 17:58:23
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>>632の関連で・・・
長浜ラーメン訴訟 双方の訴えを棄却
http://rkb.jp/news/news/12765/(動画もこちら)
まずは福岡の名物・とんこつラーメンをめぐる注目の裁判です。
福岡市中央区の長浜地区で、「元祖ラーメン長浜家」という同じ店名で
営業している2つのラーメン店が、屋号の使用や損害賠償などを争っていた裁判で、
福岡地裁はきょう、双方の訴えを退ける判決を言い渡しました。
訴えていたのは、福岡市中央区大手門で「元祖ラーメン長浜家」です。
「元祖ラーメン長浜家」は2009年に開業しましたが、翌年、
元従業員の男性が、店の近くに同じ名前でラーメン店を開業したのは
商標権の侵害にあたると訴えていました。
長浜地区は、ラーメン店や屋台が建ち並ぶ、福岡ではお馴染みの人気スポットです。
今回争っていた双方の店の経営者は、およそ60年前に開店した老舗ラーメン店
「元祖・長浜屋」で、共に働いていました。
2009年12月に原告側の経営者が独立し、同じく長浜地区に「元祖ラーメン長浜家」を
オープンさせると、その翌年の4月、一緒に働いていた元従業員が、
同じ通り沿いのわずか50m離れた場所に、同じ名前で店をオープンさせました。
現在では、わずか80メートルほどの範囲に、元祖・長浜とついた店名の
ラーメン店が複数あります。
原告側は同じ名前をつけられたことで、不当に客を奪われ売り上げが減ったとして、
損害賠償のほか同じ屋号を使わないことを求めていました。
また訴えられた元従業員の側も、原告側から不当な脅迫や強要を受けたとして、
440万円の損害賠償を求めていました。
きょうの判決で、福岡地裁の岩木宰裁判長は
「原告側は元従業員が開業する前に、双方が取り交わした覚え書の中で、
『元祖長浜家』の使用を許可していた」とする一方、
「元従業員側の訴えについても、違法とまではいえない」などとして、
双方の訴えを退ける判決を言い渡しました。
原告側の弁護士は「不当判決」などとして、控訴する方針です。
被告側の弁護士は、コメントできないとしています。
(ニュース更新で消える為、全文転記)
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