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  • 965
  •  
  • 2013/02/18(月) 07:52:39
>>963
 なるほど「選挙運動」については期間が設定されているけれど、
「公務員の地位利用による選挙運動類似行為の禁止」(公選法136条の2、2項)がある。
「選挙運動類似行為とは、候補者の推薦に関与したり、選挙運動の企画をしたり、後援会結成の準備をしたり、
後援会に入るよう勧誘したり、文書図画の頒布や掲示をさせたり、これらの行為を援助したりするような行為。

 区長=準公務員=市職員としたら市職員を使って金子市長が公務ではないのに
税金を私的に使って職員を動員して政治活動をしている、という捉え方もできるので、
市長選では区長は表立って動かないほうが良いのではないか?
 もちろん区長が自分の区以外で知り合いを紹介したりする分には地位利用にはあたらない
だろう。

ここまで見た

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