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  • 317
  •  
  • 2012/01/25(水) 20:16:11
>>314
国家公務員宿舎法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE341.html

(無料宿舎を貸与する者の範囲)
第九条  法第十二条第一項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。

一  次に掲げる官署に勤務する職員のうち、本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための
非常勤務に従事するために当該官署の構内又はこれに隣接する場所に居住する必要がある者

イ 警察官署
ロ 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊
(下略)

最近の官僚、役人、公務員叩きブームで官舎もそのターゲットになってるけど、
正しい知識を前提に批判しないと的外れの電波を飛ばすだけになるね。

ここまで見た

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