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  • 2010/08/28(土) 22:56:10
”名誉毀損事案で刑法230条の2「公共の利害に関する場合の特例」を都合良く解釈しないで
常識・良識を持つようにして下さい”
公職選挙法では、「文書図画による選挙運動」は法律で認められた手段(選挙用ポスターや葉書など)以外は一切使用できないと包括的に規制されています。

パソコンのディスプレーに表示される文字等は、公職選挙法に規定する「文書または図画」に該当すると解されているため、選挙運動に使用することはできないことになっています。

まちBBSを、選挙の事前活動や選挙活動などに利用することは、公職選挙法に抵触(違反)することになりますのでご注意ください。あるいは、対抗候補を陥れるための利用も同様です。
九州ではIP表示なので公人、候補者や公務員が何らかの措置を簡単にとれます。彼らも
生活がかかっているので。

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