■■■ 福岡県粕屋郡篠栗町(ぐりせん)総合スレッドpart8 ■■■ [machi](★0)
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- 905
- 2010/09/28(火) 19:41:39
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≫900
赤信号に従っても、停止線を越えた交差点内で停止すると、確かに違反になりますね。
≫903
法律というか、条文が理解できていないようです。
あなたが引用した条文を見てください。
信号に従って停止することは、「法令の規定(道交法第7条 信号機の信号等に従う義務)により一時停止」することになる。「〜場合のほか」
ということで、ここで禁止されている停車、駐車にはあたらない場合を示してある。
例えば、第50条第1項により、信号のある交差点では、停止線を越えた部分が交差点と定義されている。仮に停止線が「交差点の
側端又は道路のまがりかどから五メートル以内」にあるときは、停止線ぎりぎりに一時停止することは本来違反なはず。しかし、道路標識(停止
線)に従って一時停止すれば、5メートル以内であっても第44条違反とはならない。
そりゃ、根拠もなく、ポツンと1台だけが、信号機のない交差点の5メートル以内に駐車・停車すれば44条違反(これとて例外があ
る)だろうけど、今回の894さんの場合は、信号停止による交差点の渋滞のために一時停止しているので、法令上問題はない。
きちんと法律が読めればわかること。法令等により認められた一時停止と、停車・駐車の違い。
だいたい、渋滞の時、赤信号に従い、たまたま信号機のない交差点の5メートル以内の場所に一時停止してしまった場合に、それが
道交法違反になるなら、日本中違反だらけだ。
ちょっと考えたらわかるでしょう。
長文失礼しました。これでもう終わりにします。
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