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  • 2014/05/12(月) 03:31:05
俺を分限免職するならば他にいるでしょ。
仕事が全然出来ない税務課町税係の末廣公俊さんとか
(職務時間外の行動が分限免職の理由になる役場において)
賭博や婦女暴行しまくりの梶原弘幸さんとか
同僚を心療内科を受診させるほど手ひどいイジメをする
健康福祉課・保健師の中島真実さんとか・・・。

※我が国には肖像権を規定した法律はありません。
あるのは名誉棄損だけです

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