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  • 2014/02/22(土) 10:54:05
(5)分限処分とは,一般職の公務員で勤務実績が良くない場合や,心身の故障のためにその職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合などその職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的としてその職員の意に反して行われる処分のこと。
(6)広川町役場には自浄作用が無い。原告にだけ分限処分を科し,本来の意味での同処分を処すべき職員に処さない。そのことは日本国憲法(昭和21年11月3日憲法)第14条に反する。
 (7)平成24年(ワ)第99号事件損害賠償等請求事件判決文中に(原告の法
的能力は)顕著な事実」とある。地方公務員は法律に則って職務遂行する必要
がある。故にそのことは,原告が地方公務員として職務遂行能力を有しているこ
とを日本国(福岡地方裁判所八女支部)が証したものである。

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