久留米でもない八女でもない広川町 part3 [machi](★0)
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- 2014/02/22(土) 10:51:51
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(2)広川町分限処分審査委員会委員会委員の任命期日が,全員揃って平成24年9月25日であり,これは同委員会が原告だけに分限処分を接するために急遽設置されたものである(甲18〜25号証の日付より)。日常的に同委員会が設置されず分限処分を科すのが相当と疑わしい職員に同処分が相当であると,同委員会で諮問して広川町職員の任命権者である広川町長(教育委員会職員については教育長)に答申しないのは,日本国憲法(昭和21年11月3日憲法)第14条の趣旨に悖る。
(3)原告が,自らの意思で広川町役場を退職したのではない。そのように仕向けられたのである(甲28号証)。原告が形式的には自分から退職(甲3号証)したのは一つは退職手当(原告は,当時,障害基礎年金を前借りするほど逼迫していた)の為,一つは次の職場の面接に用いる履歴書のためである。
(4)国又は公共団体に属する一人又は数人の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において,それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても,これによる被害につき専ら国又は当該公共団体が国家賠償法上又は民法上賠償責任を負うべき関係が存在するときは,国又は当該公共団体は,加害行為の不特定の故をもって損害賠償責任を免れることはできない(最高裁昭和57年04月01日判決・民集第36巻4号519頁)。
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