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  • 2014/02/22(土) 10:49:13
なお、日本には肖像権を律する法律はないから。
有るのは名誉棄損だけだ。
1 当事者
 (1)原告は,平成12年4月1日より広川町職員であり平成21年5月31日に当時の自宅アパート4階から転落し右目失明・右半身不随の身体障がい者(福岡県517302)となった。
 (2)被告は平成19年7月1日より広川副町長であり,広川町職員分限処分審査会の委員長である。
2 不法行為
  広川町役場は,地方公務員法等関係法令を職員によって適用したりしなかった
り恣意的な運用を行っている。被告は,原告の地方公務員としての職務遂行能力
に着目することなく,原告だけを分限処分が相当であると原告の任命権者の広川
町長に答申し,原告を広川町役場から退職させ,多大なる損害を与えた。
(1)被告が長の庁舎内機関「広川町職員分限処分審査委員会(被告・藤
島傳蔵教育長・栗原福裕総務課長・山下俊子教育次長・井上俊明議会事務局長・末広公俊広川町職員互助会会長・井上安奈広川町職員労働組合執行委員長の七名で構成)」は,原告の職務遂行能力に着目することなく,不当な理由で原告は分限処分が相当であると原告の任命権者である広川町長に答申し,その答申を受けて広川町長が原告に分限処分を科し,原告を煩悶させ,結果として原告を広川町役場から退職させた。

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