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  • 2014/02/22(土) 10:44:34
これは真剣な義憤だ。この板の住民は周囲の人に教えてあげてくれ。
地方公務員法
(分限及び懲戒の基準)
第二十七条  すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
2  職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。
3  職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。

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