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  •  
  • 2017/02/04(土) 12:39:49
>>429
遅レスだが、詳細聞いてきた。
生命保険の受取人は、子供にしてあったそうだ。
なので、籍が抜けてない配偶者との婚姻状態が破綻云々は関係無い。遺産と勘違いしてない?

被保険者と受取人の同時死亡なので、この場合は受取人の遺産扱いになる。
遺産相続人の優先順位は、配偶者→直系卑属(子・孫)→直系尊属(親・祖父母)→兄弟姉妹の順番。

被保険者(母親)が死亡し、受取人(子供)も同時死亡なので、保険金は受取人(子供)の遺産になる。
当然、受取人(子供)には配偶者も直系卑属(子・孫)もいないので、直系尊属(親・祖父母)が相続することに。
なので、何年も前に女と逃げた父親が、保険金を子供から相続している。

ここまで見た

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