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  • 2009/10/20(火) 21:36:14
>149

入院の時点で、差額ベット代がかからない部屋を希望しました。
確かに入院時に差額ベット代の説明はありましたが、当然、病院側の都合で個室に
入れられたので、差額ベット代は支払わなくて良いと思っていました。

厚労省の通達の中には、料金を求めてはならない例として以下のような文面があります。

病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させた場合であって、実質的に患者さんの選択によらない場合
(例)MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的
に患者の選択によらず入院させたと認められる者

新型インフルエンザが流行しているなか、この問題は、治療者側と患者という同等な立場としての基本に立
ち返り、患者に不利にならないように配慮してもらいたいと思います。

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