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  • 901
  •  
  • 2010/09/27(月) 23:12:31
≫900
あのですね・・・お手軽にwikipediaもいいですけど、ちゃんと道路交通法を読みましたか?
交差点等への進入及び停止の禁止(道交法第50条第1項)の規定は、信号のある交差点で、他車の通行を妨害する恐れがあるときは、停止線を越えて進入停止してはいけないというものです。
停止線の前で信号待ちで止まった場合は、信号のある交差点には進入していないので同項の適用はありません。
篠栗交番の横の交差点をご存じですか?下町の交差点を飯塚方面に向かって停止している車両が数台あった場合、篠栗中学校方面から来た車が飯塚方面に右折できないとしたら、道交法違反ですか?

むしろベンタナのところで関係するのは、道交法第36条。どちらに中央線があるかでしょ。恥ずかしいのはあなたの方では?よく法律を読んでみてください。

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