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  • 726
  •  
  • 2018/03/24(土) 00:42:18
>>710
総務省HP
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html
<表示義務>
 選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、
電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。

 ※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。
具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。

参考 電子メールアドレス等の具体例
 例としては、電子メールアドレスのほか、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられ、その者に直接連絡が取れるものである必要があります。
したがって、掲示板等に書き込む際に名乗るニックネームであるハンドルネームのみの記載では認められませんが、
そこに張られたリンク先のウェブサイトに連絡先情報が記載されている場合には、表示義務を果たしていると考えられます。


というわけで、いわゆる落選運動は、(当選を目的とした)選挙運動にはあたらず、ただの政治活動なのですが、改正公選法により、ウェブサイト上ではこの表示義務が課せられました。
逆に言えば、匿名掲示板であっても、メルアドなんかをちゃんと明記すれば、「○○に投票しよう」「××は絶対落とそう」と書いても構わないらしい。
捨てアカでもいいのかな?

ここまで見た

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