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  • 2014/01/09(木) 15:06:29
自転車は、歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。
道路交通法上、自転車は「車両」と位置づけられていますので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。
歩道を通行できるのは、安全回避等やむをえないときだけです

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