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  • 714
  •  
  • 2013/03/10(日) 07:16:33
>>700
でもまぁ、よく平気でそんなこと書き込めるもんだね。
つうか、殆どの人は、君のことを世間知らずの馬鹿だと思ってるよ(笑)
会社のお金での飲み食い、お茶やコーヒーでさえ経費として認めない国税専門官や税務署があるというのに、
領収書一体何に使うんだい?
福利厚生費としての社員旅行、接待交際費としての飲食代も一切認められなくなったから、
社員旅行目当ての温泉街の観光ホテルや銀座、北新地の飲み屋が廃れたわけで、
極端な話、会社のお金で飲み食いした人は所得とみなされ課税対象になります。

ここまで見た

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