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  • 2010/12/25(土) 22:37:12
無知なバカが騒いでるが…

そもそも公選法が選挙運動の「公平」のために
文書・図画の使用については「許可を受けたもの」を許可枚数以下で使用できるという制限をしてる。
金持ちが大量印刷ばらまくんじゃ不公平だから。
政見放送の持ち時間とかと同じな訳だ。

で、インターネット上の画像や発言はすべてこの「文書・図画」に該当するって判例が既に示されている。
ミンス党本部のHPに削除命令が出たのなんか判例としちゃ有名な話。

つまり、ツイッターによる選挙活動は全面的に法律違反であり、
新しい表現云々なんてのはおカド違い。

今後の法改正については論点かもしれんが、現時点では争点ですらありえない。
情弱が無知を振りかざすのはクマ出現より怖いゾ。

ここまで見た

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