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  • 2011/02/13(日) 18:59:33
富山県道路交通法施行細則
25条
(5) 交通の妨害となるような方法で、道路上に氷雪を捨て、又はたい積すること。

因みに石川県道路交通法施行細則
13条
二 みだりに交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず、氷雪等をまき、又は捨てること。

福井県道路交通法施行規則
21条
三 交通の妨害となるような方法で、みだりに氷雪を道路に捨て、またはたい積すること。

新潟県道路交通法施行細則
13条
(1) みだりに道路に泥土、泥水、ごみ、雪等をまき、又は捨てること。
長野県道路交通法施行細則
21条
(6) 交通の妨害となるような方法で、積雪をみだりに道路に捨てること。

微妙に表現が違うな。山梨県もチェックしたけれど雪を捨てるなとは書いて無い。
捨てたい人は山梨へどうぞ

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