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  • 992
  •  
  • 2022/07/21(木) 06:58:33
>>990
それは「投票の秘密」を脅かす行為になってくると思う。
憲法や法律で誰が誰に投票したかは秘密であることが求められてる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION#Mp-At_15
日本国憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
? すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100#Mp-At_46
公職選挙法
(投票の記載事項及び投函)
第四十六条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
4 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100#Mp-At_52
(投票の秘密保持)
第五十二条 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない。

ここまで見た

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