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  • 2021/09/05(日) 23:59:13
金だけで済まんで、刑事事件になったら懲役くらうかもやし、罰金でも前科になる。
刑法230条「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」

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