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  • 909
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  • 2020/05/22(金) 19:21:06
どこの駐車場であろうともスケボーなど遊ぶ場所とは法律上は認められない。
スーパーなどの駐車場は買い物をする人を利用ための場所。
許可なくスケボーなどをするものは、人の私有地に侵入するのと同様。
勝手に目的外で侵入するのも不法侵入に該当する。
逮捕されて当たり前でしょう。

法律刑法130条・不法侵入(建造物侵入罪)とは、法定刑は3年以下の懲役、10万円以下の罰金です。
構成要件(犯罪として法律上規定された行為の類型)としては、
正当な理由がない建造物などに侵入することです。

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