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  • 2017/07/24(月) 02:50:57
>>493
>駐車場いう時点で不特定多数の客や通行者が出入りする訳で、コンビニやスーパーや銀行の駐車場を利用せずも通り抜けても罪には成らない。

施設利用者用の無料駐車場と有料駐車場を一緒にするなよ。

>駅の高架下や踏切を通り抜けても罪には成らない、

立ち入り禁止の高架下は建造物侵入罪になるぞ。

>通行料を支払えと言う時点で恐喝未遂罪や強要未遂罪に成りかねない。

恐喝や強要の構成要件を調べてこい。構成要件の意味が分からないなら刑罰を語るな。

通り抜けお断りのビルを通り抜けるためだけに使ったら建造物侵入罪になる。
通行料が設定されているトンネルや橋を無料で利用したら二項窃盗罪になる。
通行料が高すぎても暴利行為とまで言えなければ無効にはならない。
嫌なら使わなければいいだけ。

ここまで見た

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