facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 312
  •  
  • 2017/05/20(土) 22:32:01
大阪府内の保健所が、男性2人組による宿泊利用を断ったラブホテルに対し、旅館業法
に抵触するとして、宿泊拒否をしないよう行政指導をしていたことが18日、分かった。
2人はゲイのカップルだったという。

府の池田保健所(池田市)に昨年10月、男性から「ラブホテルを男同士で利用しようと
したところ、宿泊を拒否された」という趣旨の相談があった。

ホテル側は、男性2人の部屋に女性が入るなどしてトラブルになることが多いため
と釈明したという。
https://mainichi.jp/articles/20170519/k00/00m/040/049000c?inb=ys
えー これも旅館業法に含まれてるんだね...見てて不快におもったから断ったのに

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード