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  • 203
  •  
  • 2015/12/29(火) 13:15:12
>>196
公道であっても私道であっても道路は通るためのものであって物を置いてはいけない
所有地の一部を道路にしている場合、ちゃんとその部分を分けて道路として登記すれば税金はかからない

ここまで見た

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